○小中学校校長専決事項
平成5年4月1日
教育委員会教育長訓令第2号
小中学校長
県費負担教職員(共同調理場に勤務する県費負担学校栄養職員を含む。)に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条の規定による認定は、校長が専決するものとする。
平成5年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
(平成5年4月1日施行)