○豊丘村要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成4年6月1日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条第2項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童及び生徒に対し就学援助を行い、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(支給対象経費)

第2条 支給対象経費の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費

(2) 通学用品費

児童又は生徒(児童生徒のうち第1学年の者を除く。)が、通学のため通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)又はその購入費

(3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

児童又は生徒が学校行事として宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

(5) クラブ活動費

中学校において特別活動に位置付けられたクラブ活動に参加するために必要な経費のうち、柔道クラブにあっては柔道着、剣道クラブにあっては防具一式、剣道着、竹刀及び防具袋、スキークラブにあってはスキー板、スキー靴、ストック及び金具、スケートクラブにあってはスケート靴の購入費

(6) 体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(前号に掲げる柔道、剣道、スキー、スケートに係る用具)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされているもののうち、前号の規定により支給を受けた者以外の者の当該物品の購入費

(7) 新入学児童生徒学用品費等

新入学児童又は生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上ばき、帽子等)の購入費

(8) 修学旅行費

児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額

(9) 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路方法により、片道の通学距離が児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上(特殊学級の児童生徒にあっては通学距離は問わない。)の者が通学する場合に要する交通費

(10) 医療費

学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定に基づく疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額)

(11) 学校給食費

村内の小中学校に在学する者の学校給食に要する費用の実費

(12) オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費

(支給額)

第3条 前条に掲げる支給対象経費に係わる支給額は国の定める範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給することができるものとする。

(支給対象者)

第4条 支給対象者は、村内に住所を有し学校教育法第23条に規定する学齢児童又は同法第39条第2項に規定する学齢生徒の同法第22条第1項に規定する保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 要保護者

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(学用品費、通学用品費、校外活動費、通学費、クラブ活動費、体育実技用具費及び学校給食費の給付については同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費等については同法第12条の規定による生活扶助が行われている者に対するものを除く。)

(2) 準要保護者

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく村民税の減免

(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免

(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 世帯更生資金貸付制度による貸付

 以外の者で次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活が困難と認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活が極めて困難と認められる者

(オ) 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他学校長又は民生児童委員が特に援助を必要と認める状態にある者

(支払方法等)

第5条 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、給食費は年3回(7月、12月、2月)に分け支給するものとし、その他の費目については、その都度支給するものとする。

(報告事項)

第6条 対象児童生徒が年度の中途において、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

(委任事項)

第7条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日教委訓令第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村要保護及準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成4年6月1日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年6月1日 教育委員会要綱第1号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号