○豊丘村学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和56年4月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議決定事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議決定する。

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 給食費の決定及び徴収に関する事項

(3) 物資購入業者の選定に関する事項

(4) 規約等の改正に関すること。

(5) 調理場の運営管理全般に関する事項

(6) その他委員会の委員長(以下「委員長」という。)において必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 小中学校長

(2) 小中PTA会長

(3) 教育長

(幹事)

第4条 委員会に必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員会の委員を補佐する。

(専門委員)

第5条 専門委員は委員長が委嘱するものとし、委員会の諮問に答えるとともに、調理場が常に良好なる状態にあるよう次に掲げる事項について調査研究を行う。

(1) 献立調理に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 施設に関すること。

(4) その他調理場に関して必要なこと。

2 専門委員の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

(献立作成委員会)

第6条 献立作成委員会は、栄養士及び各学校給食主任をもって組織する。

2 献立作成委員会は、原則として毎月第3火曜日に開催する。

(監査委員)

第7条 この調理場運営の適正を期するため、監査委員を置く。

2 監査委員は、小中学校PTA役員の中から、教育委員会の承認を経て、委員長が委嘱する。

3 監査委員の定数は、3人とする。

(専門委員、献立作成委員及び監査委員の任期)

第8条 専門委員、献立作成委員及び監査委員の任期は、その役職在職中とする。

(会計年度)

第9条 この調理場の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(補則)

第10条 この規則に定めのない事項については、その都度委員会に諮り決定する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月16日教委規則第6号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村学校給食共同調理場運営委員会規則

昭和56年4月20日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月20日 規則第6号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成15年7月16日 教育委員会規則第6号
令和2年12月18日 規則第13号