○豊丘村社会教育委員会議運営規則

平成3年10月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議長及び副議長)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には委員の互選による議長、副議長各1人を置く。

(議長及び副議長の任期)

第3条 議長及び副議長の任期は、1年とする。

(議長及び副議長の職務)

第4条 議長は、会議を招集しこれを主宰する。

2 副議長は、議長を助け議長に事故があるとき又は、欠けたときは、その職務を行う。

(会議の招集)

第5条 会議は必要がある場合に招集するものとする。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に討議すべき事項をあらかじめ通知して行う。

(会議の定数及び議決)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会議の議決は出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は議長が会議に諮って決定する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村社会教育委員会議運営規則

平成3年10月1日 教育委員会規則第3号

(平成3年10月1日施行)