○豊丘村公民館規則

昭和30年6月7日

教育委員会規則第10号

第1条 豊丘村公民館(以下「館」という。)は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条及び公民館条例(昭和39年豊丘村条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、本規則により運営する。

第2条 館は本村内住民のため実際生活に則する教育学術及文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第3条 館の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 定期講座の開設

(2) 視聴覚教養の集会の開催

(3) 討論会、講習会、展示会、講演会等の開催

(4) 図書、記録資料等を備えてその利用を計る。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会の開催

(6) 各種機関、各団体との連絡

(7) 館の施設を館員の集会、その他の公共的利用に供する。

(8) その他の事業

第4条 館員は豊丘村全村民をもって組織する。

第5条 条例第3条により館に次の分館を置く。ただし、分館区域の変更は、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の審議を経て決定する。

(1) 第1(河野区) 第2(田村区) 第3(林里、林原、木門) 第4(伴野区) 第5(堀越区) 第6(佐原) 第7(壬生沢区、福島区)

2 分館はその独自の活動によって館の活動目的の達成に寄与する。

第6条 館の事業遂行のため次の事業部門を置く。

社会部、図書部、館報編集委員会、体育部

第7条 審議会の委員は、各分館区域の代表及び各機関団体の代表1人とし、各機関団体は次のとおりとする。

(1) 小中学校

(2) 小中学校PTA

(3) みなみ信州農協

(4) 豊丘村商工会

(5) 区長会

(6) 女性団体連絡協議会

2 審議会の副委員長は、委員の互選により選出する。

3 審議会は、館長の任免につき教育委員会に意見を述べる。

第7条の2 役職員の任免、選出及び委嘱は、次の方法による。

(1) 館長の任免は、あらかじめ運営審議会の意見を聴き教育委員会が行う。

(2) 分館長は、各分館において選出する。

(3) 各事業部門の部員は、各分館より1人宛選出した者と、館長の委嘱による者をもって充てる。

(4) 各事業部門の部長は、部員の互選とする。

(5) 主事は、館長及び審議会の意見を聴き、教育委員会が任免する。

第7条の3 館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。

第8条 職員(主事を除く。)の任期は2年とする。ただし重任を妨げず。

第9条 館の役職員の任務は次のとおりとする。

(1) 館長は、館を代表し館務を統括する。

(2) 分館長は分館を代表し、館の事業企画に参画する。

(3) 部長は、部の事業計画をたて所属事業の運営に当たる。

第10条 館の会議を次の如く定める。

(1) 分館長会及部長会は館長が招集する。

(2) 部員会は部長が招集する。

(3) 会議は過半数の出席をもって成立する。

(4) 館長、主事、事業部門の各部長は運営審議会に参与として出席する。

第1条 館の年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。

第2条 本規則は運営審議会の議決を経て改廃することができる。

第3条 本規則は、昭和30年4月1日より施行する。

(昭和61年4月1日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月16日教委規則第5号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村公民館規則

昭和30年6月7日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年6月7日 教育委員会規則第10号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第15号
平成15年7月16日 教育委員会規則第5号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
令和元年12月20日 教育委員会規則第2号
令和2年12月18日 教育委員会規則第12号