○歴史民俗資料館設置条例
昭和55年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 民俗資料及び歴史資料等を保存活用し、もって住民の郷土の歴史と文化財に対する知識と理解を総合的に深めるため歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村歴史民俗資料館
位置 豊丘村大字神稲370―1番地
(管理運営)
第3条 歴史民俗資料館の管理運営について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○歴史民俗資料館設置条例
昭和55年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 民俗資料及び歴史資料等を保存活用し、もって住民の郷土の歴史と文化財に対する知識と理解を総合的に深めるため歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 豊丘村歴史民俗資料館
位置 豊丘村大字神稲370―1番地
(管理運営)
第3条 歴史民俗資料館の管理運営について必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。