○歴史民俗資料館管理運営規則

平成元年6月27日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は歴史民俗資料館設置条例(昭和55年豊丘村条例第6号)に基づき、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等)

第2条 資料館に館長及び館主任を置き必要に応じて事務局を置くことができる。

2 館長は教育委員会教育長を充てる。

3 館主任は教育委員会が任命する。

4 館主任は館務を掌理し事務を行う。

5 事務局は教育委員会事務局長を充てる。

(資料館の事務)

第3条 資料館の事務は次のとおりとする。

(1) 文書の保管に関すること。

(2) 館の運営、総合企画及び研修に関すること。

(3) 館の庶務に関すること。

(4) 歴史民俗資料館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を開くこと。

(5) 施設設備の維持管理に関すること。

(6) 統計及び広報に関すること。

(7) 資料の蒐集、展示、保存及び目録作成に関すること。

(8) 資料の受領及び寄託に関すること。

(9) 資料の調査、研究及び情報に関すること。

(10) 資料にかかわる講演会、研究会などの開催に関すること。

(11) その他各種行事に関すること。

(休開館日)

第4条 資料館の休開館日は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 年末年始の休館日は12月29日から1月3日までとする。

(2) 平常開館日は毎週火金土曜日の3日とする。

(3) 以上の規定にかかわらず館長が必要と認めるときは開館又は休館することができる。

(開館時間)

第5条 資料館の開館時間は午前9時から午後4時までとする。ただし、館長が必要と認めるときは開館閉館時間を変更することができる。

(入館)

第6条 資料館へ入館しようとする者は館主任又は、教育委員会に申し出、記帳し参観する。

2 入館料は徴収しない。

(閲覧)

第7条 古文書、出土品、その他特別の閲覧は館長の承認を受けたる場合に限る。

2 閲覧場所は研究室とする。

(遵守事項)

第8条 参観人及び閲覧人は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 館内禁煙

(2) 館内裸足

(3) 展示物に手をふれないこと。

(目的外利用の禁止)

第9条 資料館を文化、教養、学術、研究などの活動を行う以外に使用してはならない。

(資料の館外貸出し)

第10条 資料の館外貸出しは原則としてはしない。ただし、特別の場合は借用申請書を館長に提出し承認を受けるものとする。

(寄贈及び寄託)

第11条 資料の寄贈及び寄託の申し出のあったときは、その由来などを調査研究し寄贈又は寄託の適否を決するものとする。

2 寄贈及び寄託を受けた資料は資料台帳に登載し受領証を交付する。

3 資料の寄託は無償とし、資料館所蔵のものと同一の注意のもとに保管する。

4 寄託資料が災害その他避けられない事故により損害を生じたときは村ではその責を負わない。

(損害賠償)

第12条 資料館の資料又は施設若しくは設備などを滅失又はき損したときは運営委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない理由があると認めたときは賠償額を減免することができる。

(補則)

第13条 この規則の定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年6月8日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月16日教委規則第4号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(令和2年12月18日教委規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

歴史民俗資料館管理運営規則

平成元年6月27日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年6月27日 教育委員会規則第3号
平成6年6月8日 教育委員会規則第3号
平成15年7月16日 教育委員会規則第4号
令和2年12月18日 教育委員会規則第12号