○豊丘村村民体育館設置条例

昭和58年3月10日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき豊丘村村民体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 村民体育館の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村村民体育館

(2) 位置 豊丘村大字神稲5,081番地1

(村民体育館の使用許可)

第3条 村民体育館を使用しようとするものは、あらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 村民体育館を使用する時は使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第5条 村民体育館使用料の額は別表のとおりとする。

第6条 前条の使用料は教育委員会が公益上その他特別な理由があると認めるものについてはこれを減免することができる。

(管理等の委任)

第7条 この条例に定めるもののほか村民体育館の管理及び運営に関する必要な事項は教育委員会が定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用場所

区分

使用料

備考

体育室

半面

300円/時間

全面使用する場合は600円/時間

柔道場


300円/時間


サブアリーナ


300円/時間


器具庫2・3


300円/時間


会議室


300円/時間


村外者等が使用する場合は倍額とする。

豊丘村村民体育館設置条例

昭和58年3月10日 条例第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和58年3月10日 条例第4号
令和元年12月20日 条例第25号