○豊丘村村民運動広場の設置等に関する条例

昭和59年6月13日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき豊丘村村民運動広場の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 運動広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村村民運動広場

(2) 位置 豊丘村大字神稲5,170番地

(村民運動広場の使用許可)

第3条 村民運動広場を使用しようとするものはあらかじめ豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 村民運動広場とその附属施設を使用するときは、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 前条の使用料は教育委員会が公益上、その他特別な理由があると認めるものについては、これを減免することができる。

(管理等の委任)

第7条 この条例に定めるもののほか村民運動広場の管理及び運営に関する事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月10日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第25号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用場所

区分

使用料

備考

グラウンド

半面

300円/時間

全面使用する場合は600円/時間

村外者等が使用する場合は倍額とする。

豊丘村村民運動広場の設置等に関する条例

昭和59年6月13日 条例第17号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和59年6月13日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第10号
平成11年9月10日 条例第13号
令和元年12月20日 条例第25号