○豊丘村村民運動広場管理規則
平成4年2月17日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は豊丘村村民運動広場の設置等に関する条例(昭和59年豊丘村条例第17号)第7条の規定に基づき豊丘村村民運動広場(以下「村民運動広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 村民運動広場の施設は次のとおりとする。
(1) 村民運動広場
① 球技場
(2) 附属施設
① 運動用具及び備品
② 放送室
③ ダッグアウト
④ 便所
⑤ 物置
⑥ 水飲場
(使用許可の申請)
第3条 村民運動広場の施設の使用申請は、一般の利用者にあっては、使用しようとする日が属する月の1箇月前の初日から、体育協会加盟団体・総合型地域スポーツクラブにあっては、使用しようとする日が属する月の2箇月前の月の初日から受理するものとする。ただし、これにより難いと認める場合は、取扱いを別に定める。
(使用者の遵守義務等)
第4条 使用者は村民運動広場の使用に際しては、教育委員会の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運動広場施設、設備、備品等をき損しないこと。
(2) 備品を運動広場以外に持ち出さないこと。
(3) 火気に注意すること。
(4) 場内を汚さないこと。
(5) 運動広場へ車輛等を乗り入れないこと。
(6) 前各号のほか教育委員会が指示する事項
(施設の管理)
第5条 教育長は村民運動広場を円滑に運営するために、施設、設備、備品等を正常な状態に維持するように努めるものとする。
2 教育長は村民運動広場に関し必要な書類帳簿を備え、常にその現状を明らかにしておくものとする。
(報告)
第6条 教育長は必要に応じて村民運動広場に関する事項を教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、村民運動広場に関する事項は教育長が教育委員会の承認を得て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第12号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。