○豊丘村勤労者福祉センター条例

昭和60年12月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村勤労者福祉センター(以下「勤労者福祉センター」という。)の設置、管理及びその他について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 勤労者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 豊丘村勤労者福祉センター

位置 豊丘村大字神稲9,083番地

(使用料)

第3条 勤労者福祉センターを使用する場合、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 次に掲げる団体が使用するときは、使用料を徴収しない。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 村内の企業関係団体

(3) 勤労者団体

(4) 教育関係団体

(5) 福祉関係団体

(6) 村長が特に公益上必要と認めた団体

(管理の委託)

第5条 村長は勤労者福祉センターの管理について、必要と認めるときは管理を委託することができる。

(委任規定)

第6条 この条例の施行に必要な管理運営の事項は別に定める。

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

豊丘村勤労者福祉センター使用料

(1)

区分

1日

半日

夜間

備考

部屋

1,000円

500円

500円

村外者使用の場合は、左記金額の2倍とする。

部屋(冷暖房使用時)

1,600円

800円

800円

(2) 調理用ガス使用の場合は、実費を徴収する。

豊丘村勤労者福祉センター条例

昭和60年12月18日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年12月18日 条例第21号
平成2年12月17日 条例第14号
平成26年3月25日 条例第11号