○保育の実施に関する条例

昭和62年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施基準)

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいづれもが、次の各号のいづれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合にあって、かつ、同居の親族その他の者が、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。

(申込手続等)

第3条 この条例に定めるものの外、申込手続きその他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

附 則

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月9日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

保育の実施に関する条例

昭和62年3月10日 条例第1号

(平成9年12月9日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月10日 条例第1号
平成9年12月9日 条例第19号