○保育所保育料徴収条例

昭和47年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、保育所に入所する児童の扶養義務者から徴収する保育料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(保育料の額)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定による保育児童徴収金(以下「保育料」という。)の総額は、同法に規定する徴収基準額により算出した額を越えてはならない。

2 個々に徴収する保育料の額は、村長が定める。

(中途入所、退所児童に係る保育料の額)

第3条 月の中途において入所又は退所した児童に対する保育料は、その月の全額を徴収する。

(保育料の減免)

第4条 児童の扶養義務者に災害疾病等特別の事情を生じた場合において、村長が特に必要と認める者に対しては、保育料の減免をすることができる。

(徴収及び納期)

第5条 保育料の徴収は毎月行い、その納期は毎月末日までとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

保育所保育料徴収条例

昭和47年3月17日 条例第7号

(昭和47年3月17日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第7号