○保育所入所児童に係る保育料徴収基準を定める規則
平成10年3月23日
規則第6号
第1条 豊丘村保育料徴収条例第2条に定める保育所入所児童に係る保育料は、別に定める徴収金の基準額表によるものとする。
(1) 「母子世帯等」
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」
次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」
保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると村長が認めた世帯
第3条 第2階層から第8階層までの世帯で、同一世帯から2人以上の児童が入所している場合においては、別表第2のとおり保育料を徴収する。
第4条 私的(自由)契約により入所させた児童の保育所利用料の額は、徴収基準に規定する保育単価の額の範囲内で村長が定める。
第5条 広域入所により、村外保育所に入所した児童の保育料徴収額は、入所先市町村と豊丘村の保育料徴収基準額を比較し、高い方の基準により徴収する。ただし、保育単価を超えて委託料が請求される場合、入所先市町村と豊丘村及び国の保育料徴収基準額を比較し、最も高い基準額により徴収する。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月10日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月25日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月4日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第14号)
この規則は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月3日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1 母子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等の減免額表
階層区分 | 保育料減免額 | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 全額免除 | 全額免除 |
第3階層 | 1,000円減額 | 1,000円減額 |
別表第2 2人以上の児童が入所している場合の減額基準
階層 | 対象児童 | 徴収額 |
第2~8階層 | ア 最も徴収額が低い児童(2人以上の場合は、そのうちの1人とする) | 徴収額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収基準額が低い児童(2人以上の場合は、そのうちの1人とする) | 徴収額×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 0 |