○豊丘村憩の家条例施行規則

昭和48年3月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は豊丘村憩の家条例(昭和48年豊丘村条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 豊丘村憩の家(以下「憩の家」という。)の休館日は次のとおりとする。ただし村長が必要と認めた場合は変更することができる。

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 毎週月曜日及び祝日の翌日

(開館時間)

第3条 憩の家の開館時間は次のとおり定める。

午前10時~午後9時

ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

(管理)

第4条 憩の家は次の各号に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 憩の家及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については特に留意し、補修、改修又は補充の必要があるときは、速やかに措置しなければならない。

(2) 常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならない。

(3) 憩の家及び周辺における環境衛生については特に留意し、常に清潔に整備しなければならない。

(4) 火災、盗難、伝染病等非常災害発生の防止には万全を期さなければならない。

(5) 非常事態が発生した場合には速やかに利用者の安全を図ると共に、関係機関に通報し、被害を最少限度にとどめるよう努めなければならない。

(使用の申出)

第5条 憩の家を団体等で使用する場合あらかじめ村長に申し出るものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 使用後は直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成14年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年10月15日規則第7号)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成21年8月26日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村憩の家条例施行規則

昭和48年3月19日 規則第8号

(平成21年8月26日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 規則第8号
昭和61年3月6日 規則第4号
平成14年6月21日 規則第10号
平成15年10月15日 規則第7号
平成21年8月26日 規則第16号