○豊丘村商工業振興条例

昭和54年3月10日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村内商工業者の育成強化と優良企業の導入により地域産業の振興をはかり、あわせて商工業に従事する者の福祉の向上をはかることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会の組織に関する法律第2章の規定により設立された商工会をいう。

(2) 商工業者 村内に事業所又は事務所を有する会社及び個人

(3) 工場等 別表に掲げる事業を営み、当該事業の用に供する施設をいう。

(4) 工業等生産設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条・第1号から第7号まで、又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる固定資産のうち、別表に掲げる事業の用に直接供されるものをいう。

(5) 土地 工業等生産設備のための敷地をいう。

(6) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条により設立された団体等をいう。

(振興措置)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するため次の振興措置を行う。

(1) 商工業指導事業

(2) 商工業振興対策事業

(3) 商工業振興資金融資斡旋事業

(4) 商工業労務対策事業

(5) 企業誘致事業

(補助金又は助成金の交付申請等)

第4条 この条例に定める補助金又は助成金を受けようとする者は、別に定める関係書類を提出しなければならない。ただし、別に定めのあるものの他は、補助金等交付規則(平成2年豊丘村規則第4号)によるものとする。

(豊丘村商工業振興審議会)

第5条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村商工業振興審議会を設置する。

第2章 商工業指導事業

(商工業指導事業補助)

第6条 村長は商工業者の経営又は技術の改善発達、向上に関する事業(商工会の行う小規模企業経営改善普及事業)並びにこれに附帯する事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付し振興と安定をはかる。

(補助対象経費及び補助金)

第7条 補助対象経費は、長野県小規模事業指導費補助金交付要綱及び国、県の補助基準に準じて行う事業で次のとおりとする。

(1) 対象経費 商工会の行う小規模事業指導に要する経費及びそれに附帯する経費のうち村長が必要かつ適当と認めるもの

(2) 補助金 国、県補助金を超える額について、予算の範囲内で村長が認めた額

第3章 商工業振興対策事業

(振興事業補助)

第8条 村長は商工業者又は中小企業団体が行う商工業の振興を図るための事業並びに施設及び借入金に対し予算の範囲内で助成措置を行う。

(助成措置)

第9条 前条に規定する助成措置は次のとおりとする。ただし、土地代は含まないものとする。

(1) 共同駐車場

(2) 共同公害防止施設

(3) 商工業の近代化に関する事業

(4) その他村長が必要と認めた事業並びに施設

2 金融助成は県が中小企業振興のため行う融資制度により商工業者の資金借入れに対し、保証料の補給を行う。

第4章 商工業振興資金融資斡旋事業

(融資斡旋)

第10条 村長は商工金融の円滑な供給によって商工業の振興をはかるため、国、県資金の補完として長野県信用保証協会(以下「県信保」という。)及び金融機関の協調を得て融資斡旋を行う。

(貸付金及び保証料)

第11条 貸付金とは金融機関が村長の斡旋に基づきこの条例に定めるところにより商工業者に貸付ける資金をいう。

第12条 貸付金は村長のあっせんにより金融機関が行う貸付とする。

(預託)

第13条 村は融資斡旋を行うため原資を預託する。

(申込資格)

第14条 斡旋申込ができる者は、村内に1年以上居住し、かつ1年以上継続して営業を行っている商工業者で村税を完納している者とする。

(措置)

第15条 融資斡旋に対し必要な事項は村長が別に定める。

第5章 商工業労務対策事業

(労務対策)

第16条 村長は村内に事業所を有する商工業者の雇用する従業員の福祉の増進と、労務の安定をはかるため次の事業について商工会と協調して実施する。

(1) 永年勤続者表彰と就職者激励

(2) 後継者育成事業助成

(3) その他村長が必要と認めた事業

第6章 企業誘致

(豊丘村企業誘致委員会)

第17条 豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)の定めるところにより、豊丘村企業誘致委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(優良企業の導入)

第18条 村長は村内に工場等を新設し又は増設する者に対し、奨励措置並びに必要な便宜を供与し優良企業の誘致と産業の振興を助長する。

(奨励措置)

第19条 工場等を新設し又は増設する者に対し、敷地、工業用水、電力、労務、金融等の斡旋を行うほか、当該新増設に必要な道路その他関連施設の整備に努めるものとする。

(固定資産税の減免措置)

第20条 村長は、工場等を新設又は増設し、次条第2項の指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる減免措置を講ずる。

(1) 新設又は増設により取得した工業等生産設備及び土地にかかる固定資産税を新たに課税されることとなった年度より3年間免除する。ただし、取得した固定資産の固定資産税評価額の合計が1,000万円以上であること。

(申請及び指定)

第21条 前条の減免措置を受けようとする者は、事業開始前にあらかじめ指定申請書(様式第1号)を2部村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請を適当であると認めた場合は、委員会に諮問し、その答申に基づいて認定申請者(以下「認定者」という。)として指定する。

3 前項の指定は、申請者に対し、指令書を交付して行うものとする。

(届出の義務)

第22条 認定者は、次の各号の一に該当する場合においては、その事実の生じた日から第1号及び第2号にあっては10日以内に、第3号にあっては20日以内に当該各号の届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 指定申請書の記載事項に変更があったとき、指定申請書記載事項変更届(様式第2号)

(2) 事業を開始したとき開始届(様式第3号)

(3) 事業を廃止又は休止したとき、事業廃止(休止)(様式第4号)

(指定の取消し等)

第23条 村長は、認定者が次の各号の一に該当する場合においては、当該指定を取り消し、第20条の減免措置を打ち切るとともに、当該減免措置に相当する金額の全部、又は一部の額を納入させることができる。

(1) 当該工場等の事業を廃止し、若しくは休止した場合

(2) 工場等を事業の目的に使用せず、又は他の用途に供した場合

(3) その他村長が必要と認めた場合

(指定の取消又は納入額決定の通知)

第24条 村長は、前条の規定により指定を取り消したとき又は納入額を決定したときは、その旨を遅滞なく当該認定者に通知しなければならない。

第7章 補則

(委任)

第25条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 工場設置奨励条例(昭和39年豊丘村条例第16号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月22日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の条例に基づいて施行されているものについては、なお従前の例による。

(昭和62年9月21日条例第18号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成12年3月10日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第22号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成14年9月16日から平成20年3月31日までの間に、工場を新設又は増設し、平成20年度において第20条第2項の指定を受けた者は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成21年1月2日から平成22年1月1日までの間に、工場等を新設又は増設し、平成22年度において第20条第2項の指定を受けた者は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月2日から適用する。

(別表)(第2条関係)

製造業 情報サービス業 道路旅客運送業 道路貨物運送業

倉庫業 運輸に附帯するサービス業 卸売業 小売業

不動産業 物品賃貸業 学術研究 専門・技術サービス業

宿泊業 飲食サービス業 生活関連サービス業

サービス業(政治・経済・文化団体、宗教、外国公務等を除く。)

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豊丘村商工業振興条例

昭和54年3月10日 条例第9号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
昭和54年3月10日 条例第9号
昭和55年3月22日 条例第10号
昭和62年9月21日 条例第18号
平成12年3月10日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第22号
平成22年3月25日 条例第9号
平成25年3月21日 条例第10号
令和2年12月18日 条例第28号
令和3年12月2日 条例第20号
令和5年3月20日 条例第11号