○豊丘村公園管理規則

平成10年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は豊丘村が設置した公園の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理等の委託)

第2条 公園の管理は各区等に、管理及び運営を委託するものとする。

(施設の管理)

第3条 区等は公園の施設、設備、備品等を正常な状態に維持するよう努めるものとする。

(公園の使用許可)

第4条 公園を使用しようとする者は、あらかじめ区長等の許可を受けなければならない。

(使用者の遵守義務等)

第5条 公園の使用に際しては、区長等の指示に従うほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園の施設、設備、備品等を毀損しないこと。

(2) 備品等を公園以外持ち出さないこと。

(3) 火気に注意のこと。

(4) 公園内を汚さないこと、ゴミは持ち帰ること。

(5) 駐車場以外へ車両等を乗り入れないこと。

(損害弁償)

第6条 使用者が故意又は重過失によって使用物を毀損又は汚損等させた損害については、その費用を弁償するものとする。

(管理経費)

第7条 公園の管理及び運営に必要な経費は区等の負担とする。

(管理費の交付)

第8条 豊丘村長は公園の管理及び運営に用する経費を予算の範囲内で区等に交付するものとする。

(災害及び毀損事故)

第9条 公園の施設等を善良な管理を実施するも予期せぬ災害や毀損事故が発生した場合には豊丘村長に報告するとともに、修復に努めるものとする。また、これらの経費は、豊丘村長が補修費として予算の範囲内で区等に交付するものとする。

(報告)

第10条 各区長は必要に応じて公園の管理及び運営状況を豊丘村長に報告するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月14日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村公園管理規則

平成10年3月18日 規則第4号

(平成11年12月14日施行)