●農業委員会の選挙による委員の定数条例

昭和30年4月1日

条例第17号

豊丘村農業委員会の選挙による委員の定数は15人とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

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○豊丘村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(抄)

平成29年12月19日

条例第22号

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する期間は、本則及び前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の農業委員会の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

農業委員会の選挙による委員の定数条例

昭和30年4月1日 条例第17号

(平成29年12月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第17号
平成29年12月19日 条例第22号