○豊丘村交流支援センター管理運営規則

平成12年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村交流支援センター設置条例(平成12年豊丘村条例第34号)の規定に基づき、豊丘村交流センターだいち(以下「だいち」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 だいちの休館日は、次のとおりとする。

(1) 平常休館日は毎週水曜日

(2) 年末年始は、12月29日から1月3日まで

(3) 指定管理者が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。

(使用時間)

第3条 だいちの使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。

(使用許可の申請)

第4条 だいちの施設を使用するときは、使用しようとする日の1箇月前から申請できるものとし、使用許可を受けなければならない。

(使用許可の条件)

第5条 次の各号に該当するときは、だいちの使用を許可しないものとする。

(1) だいちの施設の管理運営上、著しく支障があると認められるもの

(2) その他、指定管理者が不適当と認めたもの

(使用者の義務)

第6条 だいちを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) だいちの施設、設備及び備品をき損しないこと。

(2) 備品を許可なくだいちの外に持ち出さないこと。

(3) 火気の取り扱いには特に注意すること。

(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと。

(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること。

(6) 施設、設備及び備品をき損した場合は、直ちに指定管理者に報告しその指示に従うこと。

(損害弁償)

第7条 使用者が故意又は重大な過失によってだいちの施設、設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに管理者に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。

(事故)

第8条 指定管理者は、だいちにおいて重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。

附 則

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。


附 則(平成19年1月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

附 則(平成21年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

豊丘村交流支援センター管理運営規則

平成12年3月30日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月30日 規則第1号
平成19年1月1日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第11号