○豊丘村交流支援センター管理運営規則
平成12年3月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊丘村交流支援センター設置条例(平成12年豊丘村条例第34号)の規定に基づき、豊丘村交流センターだいち(以下「だいち」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 だいちの休館日は、次のとおりとする。
(1) 平常休館日は毎週水曜日
(2) 年末年始は、12月29日から1月3日まで
(3) 指定管理者が必要と認めるときは、開館又は休館することができる。
(使用時間)
第3条 だいちの使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。
(使用許可の申請)
第4条 だいちの施設を使用するときは、使用しようとする日の1箇月前から申請できるものとし、使用許可を受けなければならない。
(使用許可の条件)
第5条 次の各号に該当するときは、だいちの使用を許可しないものとする。
(1) だいちの施設の管理運営上、著しく支障があると認められるもの
(2) その他、指定管理者が不適当と認めたもの
(使用者の義務)
第6条 だいちを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) だいちの施設、設備及び備品をき損しないこと。
(2) 備品を許可なくだいちの外に持ち出さないこと。
(3) 火気の取り扱いには特に注意すること。
(4) 使用時間を厳守し、使用後は整理、清掃を行うこと。
(5) ゴミについては、使用者が持ち帰ること。
(6) 施設、設備及び備品をき損した場合は、直ちに指定管理者に報告しその指示に従うこと。
(損害弁償)
第7条 使用者が故意又は重大な過失によってだいちの施設、設備及び備品をき損又は汚損したときは、速やかに管理者に申出て損害の弁償をしなければならない。ただし避けることのできない過失によると認められる場合は、この限りでない。
(事故)
第8条 指定管理者は、だいちにおいて重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を村長に報告しなければならない。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。