○村営林道事業費分担金徴収条例

昭和41年3月19日

条例第11号

(分担金の徴収)

第1条 豊丘村営林道事業によって利益を受ける森林組合(以下「受益者」という。)は、この条例の定めるところによって分担金を納入しなければならない。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、事業ごとに毎年度その事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を、控除した残額を越えない範囲内において村長が定める。

(徴収の方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収の時期及び方法は村長が定め受益者に納入通知書を発する。受益者は定められた期日に納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは村長の承認を得て分割納入することができる。

(賦課徴収の延期等)

第4条 村長は天災その他特別の事情がある場合に限り賦課徴収を延期し又は減免することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

村営林道事業費分担金徴収条例

昭和41年3月19日 条例第11号

(昭和41年3月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和41年3月19日 条例第11号