○産業振興開発道路及び生活関連道路補助金交付要綱
昭和61年3月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 本村の産業の振興に資する道路及び生活関連道路の開設工事に対し、予算の範囲内で補助を行うものとする。
(補助工事の対象)
第2条 村の新設及び改良計画以外の道路
(補助率)
第3条 補助率は次による。
産業開発道路 | 工事費の50% |
生活道路 | 工事費の50% |
(事業の採択基準)
第4条 事業の採択は次の基準による。
(1) 産業開発道路は、3戸以上の受益を有すること。
生活道路は昭和61年度当初において現に宅地ヘ接する自動車乗り入れができない家とする。
(2) 山林資源の開発に資するもの
(3) 受益農地50アール以上にして農業振興を図るため農地の集団化、共同化を資するもの
(4) 有効幅員2.0メートル以上となること。
(5) 5年以内に他の改良計画と関連のないもの
(事業完了後の措置)
第5条 事業完了後の取扱いについては、編入基準により村道と認定する。3年経過で舗装、5年経過で改良の対象とすることができる。
(実施手続)
第6条 道路新設改良及び維持管理規則に準じて次の書面を添えて申請しなければならない。
(1) 受益者の同意書
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 産業振興開発道路補助金交付要綱(昭和41年)は廃止する。