○豊丘村竜東一貫道路推進委員会規則
昭和62年8月4日
規則第10号
(設置)
第1条 豊丘村の産業振興と生活基盤整備を図る上で竜東一貫道路整備計画を策定実施推進するため豊丘村竜東一貫道路推進委員会(以下「村推進委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 村推進委員会は、次の事項について、村長の諮問に応じ調査審議すると共に事業実施の推進を図る。
(1) 村の産業振興と生活基盤整備を基に調査計画事業実施に関する事項
(2) 前号の外、一貫道路整備に必要な事項
(組織)
第3条 村推進委員会の組織は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱した者より構成する。
(1) 村議会議員 5人
(2) 区長 7人
(3) 農業委員 2人
(4) 農業共同組合理事 1人
(5) 商工会 1人
(6) 水利組合 1人
(7) その他新田地区代表 3人
2 村推進委員会の下部組織として、一定地区における計画を推進するため次のとおり地区推進委員会を設けることがてきる。
(1) 河野地区推進委員会
(2) 田村地区〃
(3) 林地区〃
(4) 伴野地区〃
3 村推進委員会は必要により部会小委員会及び幹事会を設けることができる。
(任期)
第4条 第3条の推進委員の任期は、竜東一貫道路事業完成までとして、期間中当該機関の役職に変更のあった場合は、変更後の役職をもって残任期間に当たる。
(推進委員長及び副推進委員長)
第5条 村推進委員会に推進委員長及び副推進委員長2人を置き村推進委員の内から互選する。
2 村推進委員長は、会務を総理する。
3 副推進委員長は、推進委員長を補佐し推進委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 村推進委員会の会議は、推進委員長が招集し会議の議長となる。
2 会議は、村推進委員の過半数の出席により成立し議事は、出席委員の過半数で決定し可否同数の場合は議長の決するところによる。
3 地区推進委員会、少委員会及び幹事会の会議は、それぞれの代表者が招集し会議の議長となる。
(幹事会及び事務局)
第7条 幹事会の組織は、村職員の内で村長が任命したものをもって構成し幹事長は産業建設課長が当たる。
2 村推進委員会の事務局は建設課内に置く。
(委任)
第8条 この規則に定める者のほか、村推進委員会の運営に必要なことは、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し昭和62年8月4日から適用する。
附 則(平成13年12月27日規則第9号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。