○豊丘村住宅資金等利子補給要綱
昭和61年3月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、村内に住宅を建設するために住宅の取得及び住宅建設資金を金融機関から融資を受けた者に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することにより、金利負担の軽減と住宅の建設を奨励し、地域発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において金融機関とは、銀行及び信用金庫、農業共同組合並びに労働金庫をいい、住宅金融公庫などの制度融資は除くものとする。
(資格)
第3条 利子補給金の交付を受けることのできる者は、村内に永住を目的とし、金融機関から宅地の取得及び住宅建設資金融資を受けて、村内に宅地の取得及び住宅を建設した者をいう。
(交付対象限度及び条件)
第4条 村長は宅地の取得及び住宅建設資金として金融機関から融資を受けた額(融資の総額が1人について200万円をこえるときは200万円)の借入期間中に支払った利子総額(借入期間が3年を越えるものについては、3年の借入期間として算出して得た利子総額)の100分の20相当額を利子補給金として交付する。
2 利子補給金の交付をうけることのできる者は、住宅の新築延面積135m2以内増改築延面積60m2以内及び宅地取得面積330m2以内の専用住宅の建築及び宅地を取得した者に限る。
(1) 60才以上の老人とその親族が同居する住宅
(2) 6人以上の親族が同居する住宅
(3) 心身障害者とその親族(2人以上)が同居する住宅
(補給金交付の決定)
第6条 村長は受理したときは、当該申請に関わる書類の審査及び現地調査等を行ったあと、交付の可否を決定し当該申請者に通知をする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほかに、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降の資金融資から適用する。