○豊丘村水道事業給水条例

平成10年3月4日

条例第9号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等(第5条―第14条)

第3章 給水の申し込み等(第15条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条―第39条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)

第8章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営水道の管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村営水道 村が導管その他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。

(2) 給水装置 需要者が、水の供給を受けるため、村の施設した配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(3) 共用給水装置 二つ以上の世帯又はこれに準ずるものが共用する給水装置をいう。

第3条及び第4条 削除

第2章 給水装置の工事、費用の負担区分等

(給水装置の新設等の申し込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、水道事業管理者の権限を行う村長(第43条を除き、以下「村長」という。)の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等を、しようとする者の負担とする。ただし村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(給水装置工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が、給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取り付け口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取り付け口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(費用の算出方法)

第9条 第6条に規定する費用は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 事務費

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認める費用

2 前項各号に掲げる費用の算出に関し必要な事項は、村長が定める。

第10条 削除

(給水装置の所有権の移転)

第11条 申し込み人は、新設又は改造に係る給水装置の工事が完成し、かつ、当該新設又は改造に要した費用を完納した時に当該給水装置の所有権を取得するものとする。

(代理人の選定)

第12条 給水装置の所有者で、当該給水装置の所在する給水区域に居住しないものは、その者の所有する給水装置に関する事項を処理させるため、当該給水区域に居住する者のうちから代理人を選定し、その旨を村長に届けなければならない。当該代理人が欠けたときも、また同様とする。

(給水装置の変更工事等)

第13条 村長は、配水管の移転その他やむを得ない理由によって給水装置に、変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者又はその代理人の同意が得られなくても工事を施行することができる。この場合において、当該工事に要する費用は、村長が負担する。

(費用の額の減免)

第14条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、給水装置の費用の額を減免することができる。

第3章 給水の申し込み等

(給水の申し込み)

第15条 村営水道により水の供給を受けようとする者は、村長に申し込み、その承諾を得なければならない。

(管理人の選定)

第16条 共用給水装置により給水を受けようとする者は、村営水道の使用に関する事項を処理させるため、当該共用給水装置により給水を受ける者又は当該共用給水装置の所有者若しくはその代理人のうちから管理人を選定し、その旨を村長に届け出なければならない。当該管理人が欠けたときも、また同様とする。

2 村長は、前項の規定による管理人が不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水装置の管理上の責任等)

第18条 第15条の規定により村長の承諾を得て村営水道を使用する者(以下「使用者」という。)又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理しなければならない。

2 使用者等は、給水装置に異常があると認めたときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(量水器の保管等)

第19条 量水器は給水装置に設置しその位置は村長が選定する。

2 使用者等は、善良な管理者の注意をもって量水器を保管しなければならない。

3 使用者等は、量水器の設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実施額を徴収する。

(鍵の貸与等)

第21条 村長は、共有給水装置による使用者に鍵を貸与するものとする。

2 前項の規定による使用者は、鍵を使用する必要がなくなったときは、直ちに村長に返還しなければならない。

(消火栓及び私設消火栓の使用)

第22条 水道法第24条第1項の規定により設置された消火栓(以下「消火栓」という。)及び消火栓以外の消火栓(以下「私設消火栓」という。)は、消火又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、村長の指定する企業職員の立会い又は指示を受けなければならない。

(届出)

第23条 使用者は、次の各号の一つに該当するときは、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 村営水道の使用を休止又は廃止若しくは再開しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用しようとするとき。

2 使用者は、次の各号の一つに該当するときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 消火のために水を使用したとき。

(2) 量水器又は鍵を亡失し、又はき損したとき。

3 使用者等又は管理人は、使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

4 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有権を取得した者は、取得した日から10日以内に、その旨を村長に届け出なければならない。

第4章 料金及び手数料

(料金の徴収)

第24条 村営水道の料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 共用給水装置による使用者は、料金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(料金の額)

第25条 料金の額は、次表により算出した料金に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額)を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。

料金(1ケ月について)

基本料金(8m3まで)

超過料金(基本水量を超える1m3について)

量水器の口径別

料金

13mm

1,430円

9~30m3 154円

31~100m3 176円

101m3~ 198円

20mm

2,750円

25mm

3,410円

30mm

4,070円

40mm

4,840円

50mm

6,710円

2 月の中途に村営水道の使用を開始し、又は使用休止及び廃止をしたときは、1カ月分として算定する。

3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の額の算定)

第26条 村長は、料金算定の基準日としてあらかじめ、村長が定めた日(以下本文中「定例日」という。)に量水器の点検を行い、その日の属する月分及び前月分として料金の額を算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に量水器の点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第27条 村長は、次の各号の一つに該当し、使用水量が不明になったときは、当該使用水量を認定するものとする。

(1) 量水器に異常があったとき。

(2) 公共の消防用として使用したとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があったとき。

(臨時使用の場合の概算料金の予納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水を使用する者は、第15条の規定による承諾があったときは、速やかに村長が定める概算料金を予納しなければならない。

2 前項の規定により納付した概算料金は、村営水道の使用をやめたとき精算するものとする。

(料金の徴収方法)

第29条 村長は、隔月料金を徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、変更して徴収することができる。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申し込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申し込み後、徴収することができる。

(1) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき 5,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 5,000円

(3) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき1件につき 3,000円

(4) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 3,000円

(5) 第23条第1項第1号の村営水道の使用を休止又は廃止若しくは再開しようとするとき 1件につき 1,000円

(料金及び手数料の督促手数料)

第31条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(遅延損害金)

第32条 料金又は第30条の手数料の納付義務者は、当該料金又は手数料を納期限後に納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を加算して納付しなければならない。ただし、遅延損害金の額が500円未満である場合においては、この限りでない。

(料金及び手数料の減免)

第33条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金又は手数料を減免することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 村長は、水道の管理上必要があると認められたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水の停止)

第35条 村長は、使用者が次の各号の一つに該当するときは、その理由の継続する間、当該使用者に対する給水を停止することができる。

(1) 料金、手数料又は給水装置の費用(修繕費含む。)を納期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由なく水道法第17条の規定による給水装置の点検又は第26条の規定による量水器の点検を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合で、警告しても、これを改めないとき。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水装置の切断)

第37条 村長は、次の各号の一つに該当する場合で、村営水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、使用者がないとき。

(2) 使用休止の状態にあって、将来使用される見込みがないとき。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に係る村長の責務)

第38条 村長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認められるときは、貯水槽水道の設置者ら対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 村長は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に係る設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、水道法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、村長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号に規定する卒業者にあっては1年以上、第2号に規定する卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 雑則

(過料)

第43条 村長は、次の各号の一つに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第1項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

第44条 第25条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年6月11日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第9号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年3月17日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊丘村水道事業給水条例

平成10年3月4日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月4日 条例第9号
平成11年12月27日 条例第19号
平成12年3月24日 条例第29号
平成12年12月11日 条例第49号
平成14年6月11日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第9号
平成16年3月17日 条例第7号
平成25年3月21日 条例第15号
平成28年12月20日 条例第28号
令和2年3月3日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第32号