○豊丘村営水道管理規則
昭和54年5月24日
規則第6号
(工事の施行)
第1条 村営水道より水の供給を受けようとする者は、水道法水道法施行令、水道法施行規則、豊丘村営水道条例によるほか、「豊丘村給水装置工事事業者規程」により工事を施行しなければならない。
(給水装置の管理の区分)
第2条 村長は村営水道条例第11条により給水装置の所有権を申込人が取得した後も当該給水装置のうち配水管より量水器までを維持管理するものとする。ただし使用者の都合により当該給水装置を移動させる場合の工事の費用は使用者の負担とする。
2 前項の管理を容易にするため、申込人は給水装置のうち配水管より量水器までを工事完了ののち村に寄附するものとする。
(現在使用中の量水器の所有権移転)
第3条 給水装置の新設の場合の量水器の費用は、申込人の負担とするが、当該量水器の更新は村が施工し更新時より村の所有とする。
(断水操作料の徴収)
第4条 村長は正当な理由がなく故意又は過失により村営水道を断水させ、又は断水しなければならない事故を招いた者から断水操作料を徴収する。
断水操作料は断水時間1時間につき10,000円とし、時間に端数を生じたときはこれを切り上げる。なお、夜間(午後6時より午前6時まで)の断水操作料は50%増とする。
(臨時給水の時間)
第5条 村営水道条例第28条の規定により一時的に水を使用できる期間は2年未満とする。
(水道料金の特例)
第6条 区民会館、部落集会所等の人が常住しない施設で、水道水の使用が非常に少ないものについて、村長が認めた場合は基本料金を減免することができる。
(休栓等の取扱)
第7条 村営水道条例第23条第1項による使用休止は6ケ月以上の休止について認めるものとし、村営水道の使用を休止しようとするときは休止届を、使用を開始しようとするときは開栓届を、使用を廃止しようとするときは廃止届を、それぞれ村長に提出するものとする。
(量水器破損の処置)
第8条 使用者が村営水道条例第18条及び第19条により管理義務を怠り、量水器を凍結等で破損させた場合は、その量水器の修繕及び取替えの費用として5,000円を村に納付するものとする。
(隔測メーターの設置)
第9条 村長は検針業務に支障があると認めた場合、量水器を遠隔指示メーターに変えるよう使用者に指示できる。この工事の費用は使用者の負担とする。
(給水管の埋設深度)
第10条 給水管の埋設深度は道路管理者等より、特に指示がある場合をのぞき次のとおりとする。
道路0.8m以上。私道0.6m以上。私有地(宅地)0.5m以上
(料金の算定の地区割及び定例日)
第11条 村営水道条例第26条による料金の額の算定は、次の地区割及び定例日による。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(1) 地区割
区域………村内全域
(2) 定例日
該当月 | 定例日 |
2月~3月分 | 3月5日~3月20日 |
4月~5月分 | 5月5日~5月20日 |
6月~7月分 | 7月5日~7月20日 |
8月~9月分 | 9月5日~9月20日 |
10月~11月分 | 11月5日~11月20日 |
12月~1月分 | 1月5日~1月20日 |
(料金の徴収月)
第12条 村営水道条例第29条による料金の徴収方法に係わる徴収月は、次の通りとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、徴収月を変更することができる。
該当月 | 徴収月 | 該当月 | 徴収月 |
2月~3月分 | 4月 | 8月~9月分 | 10月 |
4月~5月分 | 6月 | 10月~11月分 | 12月 |
6月~7月分 | 8月 | 12月~1月分 | 2月 |
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第13条 条例第39条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚物等によって水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水の異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月16日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日より適用する。
附 則(平成10年3月18日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、この規則による改正前の豊丘村営水道管理規則の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月6日規則第9号)
この規則は、平成15年3月31日から施行する。