○豊丘村水道料金審議会条例

昭和51年6月12日

条例第13号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定により、豊丘村水道料金審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)の諮問に応じ、豊丘村水道事業給水条例(平成10年豊丘村条例第9号)第24条に定める水道料金について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は委員10人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 加入者 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は審議会を代表し会務を掌理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月17日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

豊丘村水道料金審議会条例

昭和51年6月12日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和51年6月12日 条例第13号
平成15年12月17日 条例第26号
平成28年12月20日 条例第28号