○簡易水道運営委員会規則
昭和38年12月23日
規則第4号
(設置)
第1条 簡易水道事業の円滑な運営を図るため、豊丘村簡易水道運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は次の事項について村長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。
(1) 簡易水道事業の経営、施設の改善強化並びに将来計画に関する事項
(2) その他簡易水道事業に関する重要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員9人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者 2人
(2) 加入者 7人以内
(会長)
第4条 委員会に会長を置き委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員会は会長が招集する。
2 会長は委員会を招集しようとするときは、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(会議)
第7条 委員会は半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は委員会が村長の同意を得て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日規則第3号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月15日規則第1―1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月24日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。