○豊丘村下水道条例施行規則

平成7年12月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村下水道条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第1条の2 条例第3条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第1条の5において同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予想される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの。

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第1条の3 条例第3条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の措置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 耐震性能は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設の耐震性能は、次に定めるところによる。

 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(2) 前号に掲げる排水施設以外の排水施設の耐震性能は、同号アに定めるとおりとする。

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第1条の4 条例第3条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)

第1条の5 条例第3条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全、又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場における汚泥の処理に伴う排気、排液及び残さい物に関する措置)

第1条の6 条例第3条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(排水設備等の設置基準)

第2条 排水設備等を設置するときは、下水道法施行令第8条の規定及び下水道排水設備指針(建設省都市局下水道部監修)に基づくほか、必要な事項は村長が別に定める。

2 条例第4条の2に規定する公共ます等の排水設備を固着させる工事の実施方法は、次の各号に定める基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端に、管高低にくいちがいが生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるについて、その公共ますの使用材質に適合した接着方法により入念に施工し漏水を防止すること。

(排水設備等の確認申請)

第3条 条例第5条に規定する申請書には、設計書、平面図及び縦断面図並びに配管図を添付しなければならない。

2 他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、当該権利者の同意書(その他人の同意を得ることができない場合は、その事情を明らかにする書面)を添付しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請書により排水設備等の計画の承認をしたときは排水設備工事確認通知書を交付しなければならない。

4 共同の排水設備等の新設等を実施する者は、条例第5条に規定する申請書に全員が署名しなければならない。

(排水義務者等の住所等変更届)

第4条 排水義務者又は使用者が住所又は氏名を変更したときは、変更届を村長に提出しなければならない。

(代理人の選定)

第5条 排水義務者又は使用者で処理区域内に住所を有しない者は、処理区域内に住所を有する者で条例及び規則に定める規定を遵守する能力のある者を選定し、村長に届出なければならない。

(排水設備の完了届及び検査)

第6条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等新設等の工事を完了したときは、排水設備等完了届を村長に提出しなければならない。

2 村長は、検査の結果、不良と認めた箇所については、期間を指定して改修又は補修を命ずることができる。

3 排水設備等を行った者は、条例第7条第2項に規定する排水設備工事検査済書を保管し、村長が必要とするときは提示しなければならない。

(水質管理責任者の選任)

第7条 条例第8条の規定による除害施設又は、特定施設の設置者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者、又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者を水質管理責任者に選任し、水質管理責任者選任届を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により選任した水質管理責任者は、村が行う水質管理等に関する講習会等を受講し当該施設の機能保持に努めるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第8条 条例第11条による届出は、除外施設設置届によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条に規定する届出は、使用届によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年3月21日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊丘村下水道条例施行規則

平成7年12月22日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)