○豊丘村下水道排水設備指定工事店規則

平成9年3月14日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村下水道条例(平成7年豊丘村条例第23号。以下「条例」という。)第6条及び豊丘村農業集落排水施設条例施行規則(平成3年豊丘村規則第3号。以下「規則」という。)第8条の規定に基づき豊丘村下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第6条及び規則第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、村長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備責任技術者 財団法人長野県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第4条及び規則第8条で規定する排水設備工事を施工することのできる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、村長はこれを指定工事店として指定するものとする。ただし、経営内容その他について、指定工事店として不適当であると村長が認めたときは、この限りではない。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること

(3) 本村内又は村長が指定する地域に営業所があること

(指定の欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が公社の試験及び更新講習実施規定(以下「公社実施規程」という。)第12条第1項第1号であって復権していない場合

(2) 工事業者(法人にあっては代表者)が公社実施規程第12条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

2 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、指定工事店申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書及び前条第1項第1号に該当していないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 工事経歴書

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 所有器材調書

3 村長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定工事店証)

第6条 村長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備工事指定工事店証を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他村長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込を受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事の金額、工事期限その他の必要事項を明確にしなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る村長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して村長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期限)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、村長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期限満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、村長の指定する日までに申請書を村長に提出しなければならない。

(指定要件、欠格事項及び異動等に関する事項の届出義務)

第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったときは、第4条第1項第1号の欠格条項に該当することとなったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに異動届を村長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき

(2) 代表者に異動があったとき

(3) 商号を変更したとき

(4) 営業所を移転したとき

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき

(6) 住所表示、電話番号に変更があったとき

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 村長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取消さなければならない。

2 村長は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは指定を取消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、村長が指定店として不適当と認めたとき

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び規則並びにこの規則その他村長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

第4章 公示

(公示)

第13条 村長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき

(2) 指定工事店の取消し、又は一時停止したとき

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき

(4) 第10条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき

第5章 雑則

(事務連絡会)

第14条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 豊丘村下水道排水設備工事の業者指定要綱は廃止する。

附 則(平成12年11月17日規則第27号)

この規則は、平成12年11月20日から施行する。

附 則(平成15年11月28日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附 則(平成21年4月6日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年11月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、改正前の規則第2条第3号の規定により豊丘村に登録された責任技術者(以下「既存登録者」という。)を、この規則の改正期日付で、公社への「責任技術者の登録一括切替」を行う。これにより、既存登録者は、改正後の規則第2条第3号で規定する、公社に登録された責任技術者となる。又、改正前の規則第17条第1項の規定により交付された責任技術者証(以下「既存技術者証」という。)は、公社実施規程により交付された責任技術者証とみなす。

3 その他、既存登録者の登録の有効期限及び既存技術者証の扱いは、公社実施規程の附則(経過措置)第3項及び第4項のとおりとする。

豊丘村下水道排水設備指定工事店規則

平成9年3月14日 規則第3号

(平成22年12月1日施行)