○豊丘村下水道使用料徴収条例

平成7年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、村が設置する公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道等」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 豊丘村農業集落排水施設条例第10条及び豊丘村下水道条例第14条の規定に基づき使用者等から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第3条 使用料は、第2項から第4項に定めるところにより算出した使用料に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額)を加えた額(1円未満は切り捨てる。)とする。

2 使用料の額は、別表第1のとおりとする。

3 飲食店その他の事業所等で、その営業に伴い下水道等に排除する汚水の量が著しく多量となるものを営む使用者の使用料のうち、世帯割の額は、前項の規定にかかわらず別表第2のとおりとする。この場合において、下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)は、使用者の排水の態様を勘案し、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 事業所及び公共施設等で、夜間居住する者のいない施設についての、使用料のうち、人員割の額は、第1項の規定にかかわらず別表第3のとおりとする。

(使用料の徴収方法)

第4条 使用料は、使用料を徴収する月の使用料とその前月の使用料を合算して隔月徴収とし、村長の定める期日までに集金、納入通知書の方法により徴収する。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、変更して徴収することができる。

2 月の中途で下水道等の使用を開始した者は、当該月の翌月から使用料を徴収する。

3 月の中途で下水道等の使用を休止し、又は廃止した者は、当該月の使用料を徴収する。

(資料の提出)

第5条 村長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第6条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは使用料を減免することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定にかかわらず、村長が告示した供用開始の日から1年間は、世帯割を2,000円とし、人員割の使用料は徴収しない。

(平成10年6月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項関係)

(1ケ月)

区分

世帯割

(1世帯当たり)

人員割

(一人当たり)

金額

1,060円

750円

別表第2(第3条第3項関係)

(1ケ月)

区分

排水量

(1年間当たり)

金額

1

500m3以下

1,060円

2

500m3を超え600m3以下

1,710円

3

600m3を超え700m3以下

2,360円

4

700m3を超え800m3以下

3,010円

5

800m3を超える場合

3,660円に100m3を超えるごとに650円を加算

別表第3(第3条第4項関係)

(1ケ月)

区分

人員割

(一人当たり)

適用

金額

250円

従業員、職員、生徒、園児等

豊丘村下水道使用料徴収条例

平成7年12月22日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年12月22日 条例第24号
平成10年6月10日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第31号
平成19年12月20日 条例第23号
平成24年12月18日 条例第24号
平成28年3月23日 条例第9号
平成30年12月21日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第33号