○豊丘村下水道運営協議会規則

平成3年7月16日

規則第4号

(設置)

第1条 農業集落排水事業及び公共下水道事業(以下「下水道等」という。)により設置された施設の円滑な運営管理を図るために、豊丘村下水道運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は村長の諮問に応じて審議するもののほか、下水道等に関して必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次の各号より選出された者の内から、村長が委嘱する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 農業集落排水事業河野地区 2人

(3) 特定環境保全公共下水道地区 3人

(4) 農業集落排水事業伴野地区 2人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長、副会長)

第5条 協議会に会長、副会長を置く。

2 会長、副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は会務を統理する。

4 副会長は会長を補佐し会長事故あるときは会務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し委員の半数以上の出席をもって成立する。

2 会議の議長は会長がこれに当たる。

3 会議は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年12月12日規則第28号)

この規則は、平成12年12月12日から施行する。

附 則(平成15年12月24日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月4日規則第10号)

この規則は、平成20年6月4日から施行する。

豊丘村下水道運営協議会規則

平成3年7月16日 規則第4号

(平成20年6月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成3年7月16日 規則第4号
平成12年12月12日 規則第28号
平成15年12月24日 規則第16号
平成20年6月4日 規則第10号