○豊丘村農業集落排水事業及び下水道整備事業分担金徴収条例

平成3年9月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき村が行う農業集落排水事業及び下水道整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業の施行区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。)又は事業を営む者で当該事業により利益を受ける者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 当該事業に要する費用に充てるため、受益者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第4条 賦課基準は当該事業に係る経費とし、公共舛1箇所の分担金の額は、450,000円とする。

(分担金に対する審査請求)

第5条 前条による分担金の賦課算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「村長」という。)に対して審査請求を行うことができる。

2 村長は前項の規定により審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内にこれを裁決しなければならない。

(徴収の方法)

第6条 村長は当該事業費及び分担金の額を確定し当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知し徴収するものとする。

(納付の期限)

第7条 第4条の規定による分担金は、分担金の納入通知を受けた日から30日以内に納付しなければならない。

(減免及び猶予)

第8条 村長は天災その他特別の事情により分担金の納入が著しく困難であると認める受益者に対して分担金を減免し、又は分担金の徴収を猶予することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(準用規定)

第10条 分担金に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分に関する事項は、豊丘村村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年豊丘村条例第11号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年3月31日において、豊丘村農業集落排水事業及び下水道整備事業分担金徴収規則(平成7年豊丘村規則第4号の2)により分担金を納付している者は、第4条の分担金の納付を免除する。

(平成13年3月26日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 平成13年5月31日において、豊丘村農業集落排水事業及び下水道整備事業分担金徴収条例(平成3年豊丘村条例第15号)により分担金を納付している者は、第4条の分担金の納付を免除する。

(分担金の額の特例)

第3条 改正後の条例第4条の規定にかかわらず、次に該当する場合の公共舛の分担金は、390,000円とする。

(1) 長野県が行う道路改良県道市田停車場線の工事及び県道長沢田村線の工事(以下「県工事」という。)に伴ない、公共舛が未設置の受益者が、事業区域内に設置をする1箇所の公共舛

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 県工事実施に伴ない、転出した場合

(2) 県工事実施に伴ない、新たに受益者となった場合

(3) 県工事終了後3年を経過しても公共舛を設置しない場合

(平成28年3月23日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊丘村農業集落排水事業及び下水道整備事業分担金徴収条例

平成3年9月27日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)