○豊丘村地震災害警戒本部規則

昭和54年12月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は豊丘村地震災害警戒本部条例(昭和54年豊丘村条例第20号)第4条の規定に基づき豊丘村地震災害警戒本部(以下「本部」という。)の部及び本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 本部は豊丘村役場内に置く。

(組織)

第3条 本部の組織は次に掲げる者をもって充てる。

本部長 村長

副本部長 副村長

本部員 教育長、総務課長、健康福祉課長、産業振興課長、建設環境課長、税務会計課長、議会事務局長、教育委員会事務局長、子ども課長、消防委員、南信森林管理署豊丘森林事務所長、飯田警察署豊丘村駐在所駐在員、村内区長等及び豊丘村赤十字奉仕団委員長

(部の設置)

第4条 本部に次の室及び部を置く。

本部事務局、税務会計班、医療衛生班、住民班、輸送・財政・住宅班、上下水道環境班、建設班、農政林務班、教育班、保育園班及び福祉班

2 地域ごとの警戒体制強化のため必要により次の支部を置くことができる。

河野支部、堀越支部、田村支部、林支部、伴野支部、福島支部及び壬生沢支部

(所掌事務)

第5条 本部は次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 地震警戒本部の組織及び運営に関する事項

(2) 地震防災応急対策要員の参集に関する事項

(3) 地震防災応急対策に係る措置に関する事項

(4) 地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備計画に関する事項

(5) 大規模な地震に係る防災訓練計画に関する事項

(6) 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項

(会議)

第6条 地震防災会議(以下「防災会議」という)第3条に掲げる者により構成し、必要により本部長が招集し本部長は会議の議長となる。

2 防災会議は過半数の出席で成立し協議事項は出席者の過半数で決める。

(代決事項)

第7条 本部長不在のときは副本部長が、本部長副本部長共に不在の時はあらかじめ本部長が指定した本部員がその事務を代決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第10号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第7号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊丘村地震災害警戒本部規則

昭和54年12月25日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和54年12月25日 規則第9号
昭和59年3月22日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第13号
平成13年12月27日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第13号
平成22年7月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第13号
平成30年10月12日 規則第9号
令和3年12月7日 規則第11号