○豊丘村防災行政用無線局運用管理規則

昭和59年11月13日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村における防災行政の責務を遂行するために設置する防災行政用無線局の管理運営に関し、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波管理委員会規則第14号)及び、無線局運用規則(昭和25年電波管理委員会規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(無線局の目的)

第2条 防災行政無線局は、豊丘村における防災応急救助、災害復旧に関する業務を遂行するために使用することを主たる目的とする無線局とする。

(用語の定義)

第3条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同報系親局 同報無線方式による特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容通報を送信する無線局をいう。

(2) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(3) 移動系基地局 陸上移動局を通信の相手方として、豊丘村役場に設置する移動しない無線局をいう。

(4) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点に停止運用する車載型又は携帯型の無線局をいう。

(通信管理者)

第4条 本部に通信管理者を置く。

2 通信管理者には、地域防災計画による防災事務担当課長をもって充てる。

(通信取扱責任者等)

第5条 本部に通信取扱責任者及び通信取扱者を置く。

2 通信取扱責任者には、防災事務担当課職員であって、通信管理者が指名する者をもって充て、通信取扱者には、無線従事者の資格を有する職員のうちから、通信管理者が指名する者をもって充てる。

3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信取扱者を指揮する。

4 通信取扱者は、通信取扱責任者の指揮を受け、当該無線局の操作を行う。

(通信の種類)

第6条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 防災その他行政運営上緊急を要する場合に行う通信をいう。

(2) 一般通信 緊急通信以外の通信をいう。

(秘密の保持)

第7条 無線局の業務に従事する者は、その職務上知り得た通信の秘密を漏らしてはならない。

(運用時間)

第8条 無線局の運用時間は、常時とし、職員の配置はその執務時間とする。ただし、通信管理者が特に命ずる場合は、この限りでない。

(通信の統制)

第9条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは、発生するおそれがある時、又は、必要があると認めた場合は、通信を統制することができる。

(待機命令)

第10条 通信管理者は、災害が発生し、若しくは、発生するおそれがあるとき、又は、必要と認めた場合は、職員を待機させ、通信の確保に必要な処置をとらなければならない。

(無線局の管理)

第11条 通信管理者は、常にすべての無線局の運用状況及び無線設備の状況等をは握し、常に無線局の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。

2 通信取扱責任者は、無線設備を変更する必要が生じたとき、又は、運用上支障を生じたときは、速やかにその旨を通信管理者に報告し、その指示を受けて適切な措置をしなければならない。

(非常災害時における通信体制)

第12条 別に定める地域防災計画書による。

(通信訓練)

第13条 別に定める訓練計画に基づき、年2回以上実施するものとする。

(無線設備の点検及び整備)

第14条 無線設備の定期点検は、年2回以上実施する。点検の細目は、別に定める保守点検規則による。

(通報を行うことができる者の特例)

第15条 通信管理者が特に必要と認めた者にあっては、第3条第2号に掲げる同報系子局を用いて、行政区域内の一部の区域において通報を行うことができる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、通信の方法、運用等について、必要な事項は、別に定める。

この規則は、この防災行政無線設備の許可の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

豊丘村防災行政用無線局運用管理規則

昭和59年11月13日 規則第18号

(平成25年4月1日施行)