○消防委員会条例

昭和30年6月1日

条例第33号

(設置)

第1条 本村における消防の充分なる発達に資し、もって消防行政の円滑な運営を図るため豊丘村消防委員会を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について、村長の諮問に応じ調査審議するものとし、及びこれらに関し必要と認める事項について村長に意見を述べることができる。

(1) 消防団員の服務待遇及び消防施設の改善強化に関する事項

(2) その他消防に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会において議員のうちから推薦した者 6人以内

(2) 消防団を代表する者 1人

(3) 学識経験を有する者 3人

(会長)

第4条 委員会に会長を置き委員が互選する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長のあらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。

2 その職にあるために委員となった者の任期は、その在任期間中とする。

(招集)

第6条 委員会は会長が招集する。

2 委員会の招集については、その日時、場所及び会議に附すべき事件をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集しても、なお半数に達しないときは、この限りでない。

(議事)

第8条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書記)

第9条 委員会に書記若干人を置き、村長が任免する。

2 書記は上司の命を承けて庶務に従事する。

(補則)

第10条 この条例に定めるものを除く外、委員会に関して必要な事項は、委員会が村長の同意を得て定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年3月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年5月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

消防委員会条例

昭和30年6月1日 条例第33号

(昭和40年5月14日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和30年6月1日 条例第33号
昭和36年3月1日 条例第9号
昭和38年5月21日 条例第11号
昭和40年5月14日 条例第11号