○豊丘村消防団規則

昭和30年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき豊丘村消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練礼式及び服制に関するもののほか、消防業務を遂行するために必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に次の分団を置き、班は必要に応じ団長が定める。

名称

区域

団員数

団本部

全域

4人

第1分団

河野区、堀越区

54人

第2分団

田村区、林区

68人

第3分団

伴野区、福島区、壬生沢区

54人

(階級)

第3条 消防団員の階級及び人数は次のとおりとする。

団長 1人

副団長 1人

本部長 1人

副本部長 1人

分団長 3人

副分団長 3人

班長 22人程度

団員 148人程度

(幹部の命免)

第4条 副団長、本部長、副本部長、分団長、副分団長、班長は団員の中から村長の承認を得て団長がこれを命免する。

(団長の職責)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、村長に対しその責に任ずる。

2 団長に事故があるときは、副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、団長の定める順序に従い、他の幹部が団長の職務を行う。ただしこの場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、本部長、分団長、副分団長、班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長及び副団長の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。本部長以下の幹部については任期を定めず、欠員を生じた場合これを補充するものとする。

(宣誓)

第7条 新たに団員となった者はその任命権者の面前において、別記様式の宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(水火災その他の災害出動)

第8条 消防自動車が災害現場に出動するときは、法令に定める速度に従い進行し、正当な交通を維持するため必要なサイレンを用いなければならない。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛による。

第9条 災害出動又は引揚の場合に消防自動車に乗車する責任者は次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 消防自動車の機関員は、技術最も優秀なるものに担当させること。

(3) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(4) 団員並びに消防職員以外の者を消防自動車に乗車させないこと。

(5) 消防自動車には、過剰乗車させないこと。

(6) 消防自動車は、1列縦隊で、安全な距離を保って走行すること。

(7) 前行消防自動車の追越信号のある場合の外は走行中追越さないこと。

(8) その他交通法規を遵守する外、乗務員を指揮して事故の防止に努めること。

第10条 消防団は、飯田広域消防本部消防長又は高森消防署長(以下「消防長等」という。)の命令を得ないで、村の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業は真剣に行うこと。

(3) 放水口は最大限度に使用し消火作業に効果を収めるとともに火災の損害及び水濡れ損害を最小限にとどめること。

(4) 分団は相互に連絡協調すること。

第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは責任者は、消防長等に報告するとともに、警察職員、又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 水火災その他災害の現場にある責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 災害の状況を逐次消防長等に報告すること。

(2) 火災の現場においては、原因の調査に必要な現場保存に努めること。ただし、放火の疑いある場合は直に消防長等及び警察職員に通報するとともに、事件は慎重に取り扱い公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 出動名簿

(5) 教養訓練実施簿

(6) 設備資材台帳

(7) 区域内3,000分の1の全図(交通、水利、不燃性及び主要建物を記載したもの最低3枚)

(8) 地理、水利要覧

(9) 給貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 災害報告綴

(12) 消防法規例規綴

(13) 火災予防査察綴

(14) 雑書綴

(設備資材)

第16条 消防団は、次の設備資材を備え、常に使用し得る状態におかなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団員の詰所の設備

(3) 通信及び信号設備

(4) 消防ポンプ

(5) 機械器具置場

(6) 水防資材置場及び水防資材

(7) 提灯、照明具及び標識旗

(8) メガホン、サイレン、ラッパその他、警報用具

(9) 警鐘

(10) 水管車

(11) 運搬用消火器

(12) 水桶

(13) 梯子

(14) 破壊器具、とび口、刺また、斧、掛矢、鋸、ロープ、円ぴの類

(15) 救助袋、救助幕

(16) 救急用薬品類

(17) 担架

(18) 天幕

(19) 工作器具

(20) 消防団服

(21) 図板、巻尺、折尺、磁石

(22) 簡易風速計、湿度計

(23) その他消防上必要なもの

(教養及び訓練)

第17条 団員は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこの訓練を行わなければならない。

(年次計画)

第18条 団長は、消防業務につき、次により年次計画を樹て団員に周知させなければならない。

(1) 団員の召集方法及び場所

(2) 本村の火災、水災の防ぎょ予定線

(3) 水利計画及び水防統制地区の指定

(4) 水災危険区域と水防資材の蒐集計画

(5) 予防査察及び危険物取締計画

(6) 応援計画

(表彰)

第19条 村長は消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合、これを表彰することができる。

2 前項の外必要により、団員については団長が表彰することができる。

第20条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 賞詞は団員に、賞状は消防団に対して授与する。

第21条 村長が、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災の現場等における人命救助

(4) 消防団の消防活動に対してなした協力

(訓練、礼式及び服制)

第22条 団員の訓練、礼式及び服制は、消防庁の定める基準によるほか、必要な事項は別に定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和31年度に限り第2条の団員数は第1分団を69人、第2分団を65人とする。

(昭和43年11月28日規則第9号)

この規則は、昭和44年1月1日より施行する。

(昭和60年3月18日規則第1号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 昭和60年度に限り第2条の団員数は、第1分団を74人、第2分団を95人とする。

(昭和62年3月24日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第13号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

画像

豊丘村消防団規則

昭和30年4月1日 規則第7号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 規則第7号
昭和43年11月28日 規則第9号
昭和60年3月18日 規則第1号
昭和62年3月24日 規則第13号
平成15年3月20日 規則第5号
平成21年3月25日 規則第5号
平成23年3月24日 規則第5号
平成23年10月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第9号
平成29年8月1日 規則第13号
令和元年7月1日 規則第9号
令和3年12月7日 規則第12号