○豊丘村賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和49年11月18日

規則第9号

(設置)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、その人数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 議会の議員 4人以内

(2) 消防委員会の委員 2人以内

(3) 消防団の代表者 2人以内

(4) 副村長、会計管理者 2人

(会長職務代理)

第3条 審査委員会の会長に事故があるときは、あらかじめ審査委員会の委員の同意を得て会長が指定した委員がその職務を代理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が村長の同意を得て定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村賞じゅつ金等審査委員会規則

昭和49年11月18日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章
沿革情報
昭和49年11月18日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第14号
令和2年12月18日 規則第13号