○下伊那郡町村公平委員会組合規約

平成5年3月8日

下伊那郡町村公平委員会組合規約(昭和26年長野県指令26地第445号)の全部を次のように変更する。

(組合の名称)

第1条 この組合は、下伊那郡町村公平委員会組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の町村(以下「組織町村」という。)及び一部事務組合をもって組織する。

松川町、高森町、阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、下伊那郡土木技術センター組合、下伊那自治センター組合、下伊那南部4か村老人福祉施設組合、下伊那南部衛生施設組合、下伊那郡西部衛生施設組合、下伊那西部農業共済一部事務組合、松川高等学校組合、飯伊広域行政組合

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項に掲げる公平委員会に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、飯田市追手町2丁目678番地に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、13人とし、組合長及び副組合長を選出した組織町村を除く、組織町村の長をもってあてるものとする。

第6条 組合議員の任期は、組織町村の長の任期による。

(組合の執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長及び収入役を置く。

2 組合の組合長及び副組合長は、組織町村の長の互選による。収入役は、組合長の属する組織町村の収入役をもってあてる。

3 組合長及び副組合長の任期は、組織町村の長の任期による。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから、1人ずつ選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(補助職員)

第9条 組合に、吏員その他の職員を置き、組合長が任免する。

(組合の経費の支弁の方法)

第10条 組合の経費は、組織地方公共団体の負担金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の負担金負担方法は、組合長が組合の議会の議決を経て定める。

1 この規約は、許可の日から施行する。

2 この規約施行の際、現に組合長、副組合長、幹事及び監事の職にあるものは、それぞれの任期までの間、この規約の規定による組合長、副組合長、収入役及び監査委員とする。

(平成6年4月1日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成6年9月19日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年10月1日)

この規約は、許可の日から施行する。

下伊那郡町村公平委員会組合規約

平成5年3月8日 種別なし

(平成17年10月1日施行)