○町村職員退職手当条例

昭和37年11月10日

条例第2号

目次

第1条目的

/第2条/第2条の2/退職手当の支給

第3条普通退職の場合の退職手当

第4条長期勤続後の退職等の場合の退職手当

第5条整理退職等の場合の退職手当

第5条の2定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例

第5条の3勧奨の要件

第5条の4消防職員の退職手当の特例

第6条特別職等の職員の退職手当

第7条公務又は通勤によることの認定の基準

第8条退職手当の最高限度額

第9条勤続期間の計算

/第10条/第11条/勤続期間の計算の特例

第11条の2特定地方公社等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例

第12条退職手当の支給制限

第13条予告を受けない退職者の退職手当

第14条失業者の退職手当

第15条遺族の範囲及び順位

第15条の2遺族からの排除

第16条起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い

第16条の2退職手当の支給の一時差止め

第16条の3退職手当の返納

第17条職員以外の地方公務員等となった者の取扱

第18条及び第19条削除

第20条実施規定

附則

別表

(目的)

第1条 この条例は、長野県町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約に基づき、組合を組織する町村並びに事務の受託をした一部事務組合及び広域連合(以下「構成町村」という。)の職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第4条中25年以上勤務した者の退職に係る部分並びに20年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

第2条の2 次条から第5条まで及び第6条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第13条の規定による退職手当は、組合が退職手当請求書を受理した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(普通退職の場合の退職手当)

第3条 次条又は第5条第1項若しくは第2項の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間の次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 21年以上24年以下の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、傷病(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間1年以上5年以下の者 100分の60

(2) 勤続期間6年以上10年以下の者 100分の75

(3) 勤続期間11年以上19年以下の者 100分の80

(長期勤続後の退職等の場合の退職手当)

第4条 25年以上勤続して退職した者(次条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)、20年以上25年未満の期間勤続して退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が町村長の承認を得たものに限る。)又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が町村長の承認を得たものに対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の150

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の125

2 前項の規定は、20年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

(整理退職等の場合の退職手当)

第5条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権者が町村長の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「派遣法」という。)に定める派遣職員の派遣先の業務上の傷病又は死亡を含む。以下同じ。)により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した者(同法第28条の3第1項の期限若しくは同条第2項の規定により延長された期限の到来又は同法第28条の4第1項の任期若しくは同条第2項の規定により更新された任期の終了により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権者が町村長の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 21年以上30年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 31年以上の期間については、1年につき100分の150

2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の額について準用する。

3 第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

4 前項の基本給月額は、職員の給与に関する条例の規定による給料表が適用される職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて町村長が定める額とする。

5 第1項及び第3項の規定は、過去の退職につき既にこれらの規定の適用を受け、かつ、退職の日の翌日から1年内に再び職員となった者が、その再び職員となった日から起算して1年内に退職した場合においては、適用しない。

(定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例)

第5条の2 前条第1項の規定に該当する者(25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者を除く。)のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及び当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額」とする。

(勧奨の要件)

第5条の3 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(消防職員の退職手当の特例)

第5条の4 消防職員のうち、消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員(以下「消防職員」という。)に対する退職手当の額は、第3条から第5条の2までの規定により計算した額に、退職の日におけるその者の給料月額に、別表に掲げる消防職員としての在職年数(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の施行日以後の年数に限る。)に応ずる同表の増加月数を乗じて得た額を、加算した額とする。

(特別職等の職員の退職手当)

第6条 町村長、助役、収入役、教育長及び地方公営企業の管理者(以下「特別職等の職員」という。)に対する退職手当の額は、その者の給料月額にその者の当該職員としての在職月数を乗じ、これに当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 町村長については 100分の44

(2) 助役(これに相当する者を含む。)については 100分の26

(3) 収入役については 100分の23

(4) 教育長及び地方公営企業の管理者については 100分の19

2 前項に規定する者で公務上の傷病又は死亡により退職した者に対する退職手当の額は、前項の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定による退職手当は任期毎に支給する。

(公務又は通勤によることの認定の基準)

第7条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当っては、地方公務員災害補償法の規定に基づき職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の最高限度額)

第8条 第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の額が、職員の退職の日における給料月額に60を乗じて得た額をこえるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第9条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第12条第1項各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第27条又は同法第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他管理者が別に定める団体(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号。以下「施行令」という。)第6条に規定する法人その他の団体(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又は法人その他の団体の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又は法人その他の団体に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又は法人その他の団体に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に基づく育児休業その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(派遣法の規定による派遣の期間を除く。)のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が1以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(同法第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間(他の地方公共団体において、相互通算条例(当該地方公共団体の職員に対する退職手当に関する条例において、国家公務員退職手当法の規定の例により相互に引き続く勤続期間の通算を定めている条例をいう。)の定めがないときは、本項は適用しない。)を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等として引き続いた在職期間については、前4項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員として引き続いた在職期間には含まないものとする。

(1) 職員が、第17条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「地方公社等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となった場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公共団体」という。)の公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定地方公社等職員」という。)が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 前5項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第4条又は第5条第1項の規定による退職手当を計算する場合にあっては1年未満)の場合には、これを1年とする。

7 前項の規定は、第5条第3項又は第14条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

8 第14条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については前7項の規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

9 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず前後の職員としての在職期間は通算しないものとする。

(1) 特別職等の職員以外の職員(以下「一般職員」という。)が引き続き特別職等の職員となったとき。

(2) 特別職等の職員が引き続き一般職員となったとき。

(3) 特別職等の職員が引き続き公選又は任命されたとき。

(勤続期間の計算の特例)

第10条 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

(2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

第11条 第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(特定地方公社等から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

第11条の2 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における特定地方公社等職員としての在職期間については、第9条(第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定地方公社等職員としての在職期間として計算するものとする。

(1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(5) 特定地方公社等職員が、地方公社又は公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定地方公社等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引続いて職員となった場合においては、先の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定地方公社等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

(6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 第9条第4項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の同条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、規則で定める場合においては、この限りでない。

(退職手当の支給制限)

第12条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)又はこれに準ずる退職をした者

(3) 地方公務員法第37条第2項の規定に該当し退職させられた者又はこれに準ずる者

2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。ただし、特別職の職員等については、この限りでない。

(予告を受けない退職者の退職手当)

第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第14条 勤続期間6月以上で退職した職員(地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職し、又は同法第28条の3の規定により勤務した後退職し、その退職の日の翌々日以後に同法第28条の4第1項の規定により採用された者であったもの及びこれに準ずる者(以下この条において「再任用職員等」という。)並びに第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、退職の日の翌日から起算して1年(当該1年の期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において同じ。)の期間内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第2号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当及び前条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の額

(2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同条第6項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項第2号の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、職務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

(1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

(2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

3 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、構成町村の長にその旨を申し出たときは、第1項及び前項中「退職の日の翌日から起算して1年」とあるのは「退職の日の翌日から起算して1年と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、1年に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、第1項中「当該1年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、第1項及び前項中「の期間内に失業している」とあるのは「内に失業している」とする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第22条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

6 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等及び第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条例に従い支給する。

(1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

(2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

8 勤続期間6月以上で退職した職員(再任用職員等を除く。)であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

9 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号に掲げる場合には、雇用保険法第23条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

(1) 管理者が雇用保険法第23条第1項の規定の例によりその者を同項に規定する就職が困難な者であると認めた場合

(2) その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

(3) 労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

(4) 労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費の支給の条件に従い支給する。

(1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

(2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

(3) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業につくことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

(3)の2 前2項に該当する者以外の者であって、安定した職業に就いたもの 雇用保険法第56条の2第3項に規定する再就職手当の額に相当する金額

(4) 身体障害者その他の就職が困難な者として雇用保険法第57条第1項に規定するものに該当する者であって、安定した職業に就いた者(前号の再就職手当の額に相当する金額の支給を受けることができる者を除く。) 雇用保険法第57条第3項に規定する常用就職支度金の額に相当する金額

(5) 公共職業安定所の紹介した職業につくため、又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居住を変更する者 同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

(6) 公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする者 雇用保険法第59条第2項に規定する広域求職活動費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号又は第3号の2に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項の規定は、第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(これらの規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金」とあるのは「常用就職支度金」と読み替えるものとする。

15 偽りその他不正の行為によって第1項第3項第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の3の例による。

16 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(遺族の範囲及び順位)

第15条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第15条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合等の退職手当の取扱い)

第16条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項及び次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により退職手当の支給を受ける者が、既に第14条の規定による退職手当の支給を受けている場合においては、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額から既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、同項ただし書の規定により支給すべき退職手当の額が既に支給を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、同項ただし書の規定による退職手当は、支給しない。

3 前2項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。次条及び第16条の3第1項において同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。

(退職手当の支給の一時差止め)

第16条の2 管理者は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、公務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を長野県自治会館掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 一時差止処分を受けた者に対する第14条の規定の適用については、当該一時差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

8 前条第2項の規定は、一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分が取り消されたことにより一般の退職手当等の支給を受ける場合について準用する。

9 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

10 管理者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、当該一時差止処分を受けるべき者が退職した構成町村の長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

11 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(退職手当の返納)

第16条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、管理者は、その支給をした一般の退職手当等の額のうち次に掲げる額を返納させることができる。ただし、第14条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の支給を受けていた場合(受けることができた場合を含む。)は、この限りでない。

(1) 一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者であった場合 一般の退職手当等の額からこれらの規定により算出される金額を控除して得た額

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 一般の退職手当等の額の全額

2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員以外の地方公務員等となった者の取扱)

第17条 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

第18条及び第19条 削除

(実施規定)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

2 長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和36年条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

4 昭和28年7月31日に現に在職していた職員(附則第17項に規定する職員でもとの陸海軍に属し、かつ、もとの陸海軍から俸給を受けていたもの(以下「未復員者」という。)に該当する者を除く。)の同年同月同日以前における勤続期間の計算については、附則第5項から第8項までの規定によるほか、第9条(第5項中段を除く。)第10条第11条並びに条例第8号附則第6項及び附則第12項の規定の例による。

5 昭和28年7月31日に現に在職していた職員の同日以前における次の各号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。この場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者としての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の3分の2の期間は、その者の職員としての引き続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)若しくは日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の事業と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第3項第3号の規定により内閣総理大臣が指定するものの職員(以下「外国政府職員等」という。)となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(以下「医療団職員」という。)となるため退職し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引継ぎとともに引き続いて再び職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて日本赤十字社の救護員(以下「救護員」という。)となるため退職し救護員として旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。)に服し、かつ、救護員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員として戦地勤務に服した期間の3分の2の期間

(4) 先に職員として在職した者であって又はに該当するものの又はに掲げる期間

 任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員で、施行令附則第3項第6号の規定により内閣総理大臣の指定するもの(以下「外国特殊機関職員」という。)となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

 任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引継ぎとともに、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の3分の2の期間

6 昭和28年7月31日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受けて他の任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続きの遅延のため退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧しょう❜❜❜を受けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧しょう❜❜❜を受け、引き続いて在外研究員又は外国留学生(以下「在外研究員等」という。)となるため退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となったもの

7 昭和20年8月15日に現に次の各号の一に掲げる者であったものが当該各号に掲げる日から昭和28年7月31日までの間に他に就職することなく職員となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和20年8月16日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日

8 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で施行令附則第6項の規定に基づく総理府令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった者については、その再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかったものを含む。)が、その退職の後、法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から120日を経過した日以後に再び職員となった場合において、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りではない。

9 昭和28年7月31日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方公務員等(もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務員を含む。以下本項及び次項において同じ。)から引き続いて職員となったもの及び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって同年8月1日以後に引き続いて職員となったものの同年7月31日以前における職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第5項から前項までの規定を準用するほか、第9条第5項及び第6項第11条並びに条例第8号附則第6項及び附則第12項の規定の例による。この場合において、第9条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(条例第8号による改正前の第11条の2第1項の退職、附則第14項の特殊退職及び附則第15項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

10 前項の場合において、先に職員として在職した者であって昭和28年7月31日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となったものについては、第17条の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となったものとみなして同項の規定を適用する。

11 昭和20年8月15日に現に附則第7項各号に掲げる者(救護員で戦地勤務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この項において「外地官署所属職員等」という。)であった者で同日において本邦外にあったもののうち、昭和28年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年(特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が町村長と協議して定める期間を加算した期間。以下この項において同じ。)以内に職員となったもの又は同年8月1日以後においてその本邦に帰還した日から3年以内に職員以外の地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものについては、外地官署所属職員等であった期間は、その者の同年8月1日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものとする。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等としての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、この限りではない。

12 前項に規定する者(未復員者に該当する者を除く。)の昭和28年7月31日(同年8月1日以後に附則第7項第1号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満了する日)以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するものを除き、附則第5項及び附則第6項(これらの規定を附則第9項において準用する場合を含む。)並びに附則第10項の規定を準用するほか、第9条第5項及び第6項並びに第11条の規定の例による。この場合において、第9条第5項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職(附則第14項の特殊退職及び附則第15項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

13 昭和28年7月31日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第11項に規定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額は、第3条から第6条まで、第8条、条例第8号による改正前の第11条の2第2項及び附則第15項の規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合(附則第15項に規定する職員若しくは職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当若しくはこれに相当する給与の支給を受けてした退職をした者については、当該割合とその者に係る附則第15項において例による附則第13項第2号に掲げる割合とを合計した割合)を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第3条から第6条まで及び第8条並びに条例第8号附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)この条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の規定による退職手当(附則第8項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所属職員のうち、第4条(25年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が町村長の承認を得て定めるもの以外の者に係る退職手当に関する部分を除く。)若しくは第5条の規定による退職手当又はこれに準ずる退職手当に係る退職(以下「整理退職」という。)に該当する特殊退職をした者については第4条第1項の規定による退職手当)の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけるその者の給料月額に対する割合(特殊退職を2回以上した者については、それぞれの特殊退職に係る当該割合を合計した割合)

14 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、第1号から第3号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合(職員以外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合を含む。)の退職

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又は、その翌日に職員又は当該職員以外の地方公務員等となる場合(前号に該当する場合を除く。)の退職

(3) 附則第5項各号又は附則第6項各号(これらの規定を附則第9項及び附則第12項において準用する場合を含む。)の退職

(4) 附則第8項(附則第9項において準用する場合を含む。)の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

15 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職員としての引き続いた在職期間(その者が当該在職期間中においてたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者として在職した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をしたことがある者である場合には、当該退職の日(当該退職を2回以上した者については、そのうちの最終の退職の日)以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。)中において、昭和38年3月31日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職(整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。)をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員となったことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額については、附則第13項の規定の例による。この場合において、第9条第5項の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは「退職(条例第8号による改正前の第11条の2第1項の退職、附則第14項の特殊退職及び附則第15項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。)により」と読み替えるものとする。

16 未復員者の勤続期間の計算については、昭和28年7月31日現在における勤続期間の計算に関する規定の例による。ただし、本邦に帰還後引き続いて職員となった未復員者(第17条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となり、さらに引き続いて職員となった者を含む。)又は附則第11項の規定の適用を受ける未復員者の未復員者としての勤続期間(未復員者としての勤続期間に引き続いた未復員者以外の職員又は職員以外の地方公務員等としての昭和28年7月31日以前における勤続期間を含む。)の計算については、未復員者以外の職員の例による。

17 この条例の適用を受ける職員であって、昭和20年9月2日以後ソヴィエト社会主義共和国連邦・樺太・千島・北緯38度以北の朝鮮・関東州・満州又は中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、本邦に帰還していないもの(自己の意思により帰還しないものと認められる者及び昭和20年9月2日以後において、本邦にあった者を除く。)が恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)又は退隠料条例の一部を改正する条例(昭和 年条例第 号)の規定によって退職したものとみなされたとき、又は昭和28年8月1日以後死亡が確認されたときは、その者がその退職の日又は死亡の確認の日に退職したものとみなし、その者が昭和20年8月15日において受けていた給料月額(その額が別表左欄に掲げる額のいずれにも該当しない場合には、その額の直近上位の額とする。)に対応する別表右欄に掲げる新給料月額を計算の基礎とした第4条の規定による退職手当(その退職の日が昭和28年7月31日以前の日であるときは、附則第3項の規定により従前の例によることとされる旧退職手当条例第 条の規定による退職手当)を支給する。

18 前項の場合において、恩給法の一部を改正する法律又は退隠料条例の一部を改正する条例の規定により退職したものとみなされたとき支給されることとなる退職手当は、職員の家族で本邦に居住している者から請求があったときは、その家族に支給することができる。

19 第15条の規定は、前項に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族」とあるのは「家族」と、「死亡当時」とあるのは「退職当時」と、「主としてその収入によって生計を維持していた」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によって生計を維持していると認められる」と読み替えるものとする。

20 附則第17項の規定は、同項に規定する職員が本邦に帰還後引き続き職員として在職し、若しくは引き続いて職員となって在職する場合又は第17条の規定の適用を受け、引き続いて職員以外の地方公務員等となって在職する場合において、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第1号及び第2号に掲げる者又は退隠料条例の一部を改正する条例第 条第 項第1号及び第2号に掲げる者については適用がなかったものとみなし、恩給法の一部を改正する法律附則第30条第1項第3号に掲げる者又は退隠料条例の一部を改正する条例第 条第 項第3号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、附則第17項の規定により支給された退職手当は返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となった在職期間は、その者の引き続いた在職期間には含まないものとする。

21 昭和28年8月1日以後に死亡した職員については、死亡賜金、死亡一時金その他これに類するものは、支給しない。

22 常時勤務に服することを要しない者で施行日の前日に雇用されているものが、施行日以後最初に退職した場合(第2条第2項の規定により職員とみなされる場合を除く。)において旧条例第8条第2項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を第2条第1項の職員とみなして退職手当を支給する。

23 職員の施行日の前日を含む月以前における旧条例第8条第2項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

24 昭和60年3月31日に現に在職する職員のうち、勤続期間が10年以上で年齢50年以上の者が、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合には、第5条の規定に該当する場合のほか、当分の間、第5条の規定による退職手当を支給することができる。

25 昭和60年4月1日に現に在職する職員で旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

26 昭和60年3月31日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第5条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第2条第2項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和60年4月1日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

27 昭和62年4月1日に現に在職する職員で旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

28 昭和62年3月31日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第11条第2項に規定する承継法人であって同条第1項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は同法第15条に規定する日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和62年4月1日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

29 構成町村のうち規則で定めるものの職員以外の者に係る第2条第2項及び第14条第2項の規定の適用については、当該構成町村ごとに規則で定める日以後、これらの規定中「22日」とあるのは「20日」とする。

30 構成町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当該条例の施行日(以下「構成町村派遣条例施行日」という。)前に当該町村における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引続き構成町村派遣条例施行日において当該町村の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については、第9条第4項の規定は適用しない。

31 構成町村が派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、構成町村派遣条例施行日前に当該町村と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該町村を退職し、かつ、引続き当該業務に従事した後、引き続いて再び当該町村の職員となった者で、規則で定めるものの第9条第4項の規定による在職期間の計算については、先の当該町村の職員としての在職期間は、後の当該町村の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、構成町村派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定める。

32 当分の間、20年以上35年以下(附則第24項の規定に該当した者にあっては、25年未満)の期間勤続して退職した者(昭和48年8月6日条例第8号附則第3項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第8条の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

33 当分の間、35年を超え38年以下の期間勤続して退職した者(昭和48年8月6日条例第8号附則第4項の規定に該当する者を除く。)第4条の規定に該当する退職をした者(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

34 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(昭和48年8月6日条例第8号附則第5項の規定に該当する者を除く。)第5条の規定に該当する退職をした者に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第33項の規定の例により計算して得られる額とする。

35 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)の規定に基づく育児休業の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

36 平成10年10月21日に日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)の職員として在職する者(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)の職員となり、かつ、引き続き公団の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本国有鉄道の職員としての在職期間、事業団の職員としての在職期間及び公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が事業団又は公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

別表(第5条の4の別表)

在職年数

増加月数

在職年数

増加月数

1

0.07

21

1.22

2

0.12

22

1.30

3

0.17

23

1.38

4

0.21

24

1.48

5

0.26

25

1.57

6

0.31

26

1.68

7

0.36

27

1.78

8

0.41

28

1.89

9

0.46

29

2.01

10

0.51

30

2.14

11

0.57

31

2.27

12

0.62

32

2.40

13

0.68

33

2.55

14

0.73

34

2.70

15

0.80

35

2.86

16

0.86

36

3.04

17

0.92

37

3.21

18

0.99

38

3.40

19

1.06

39

3.60

20

1.14

40

3.81

附則別表(附則第17項の別表)

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

昭和20年8月15日現在の給料月額

新給料月額

40円

6,000円

175円

15,800円

45

6,200

190

16,400

50

6,650

205

17,800

55

7,150

220

18,500

65

7,650

240

20,000

75

8,150

260

21,600

85

8,650

280

23,300

95

9,250

300

25,100

105

9,850

320

27,300

115

10,650

360

29,500

125

11,550

400

31,900

135

12,450

440

34,500

145

13,400

480

38,800

160

14,600

520

44,800

附 則(昭和38年12月6日条例第3号)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 昭和38年12月5日以前から職員として在職する者で、施行日以後昭和56年3月31日までの間において退職した特別職の職員等(一般職員については、昭和52年3月31日までの間とする。)の退職手当の計算については、改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第6条、第9条第9項及び第12条第2項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該職員から新条例の規定による旨の申出があった場合は、この限りでない。

3 第5条第3項に規定する職員に調整手当又は暫定手当が支給される間、同項中「及び扶養手当」とあるのは、「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額又は暫定手当」として同項の規定を適用する。

附 則(昭和39年1月20日条例第1号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月8日条例第2号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和43年3月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和37年12月1日から適用する。

附 則(昭和43年12月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条中附則第3項の改正規定は、昭和42年8月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第5項、第7項第2号及び第3号、第11項並びに第14項の規定は、昭和43年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例第9条第4項の規定は、昭和43年12月14日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例附則第5項(同条例附則第9項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第5項第1号(新条例附則第9項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第5項第1号の規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

附 則(昭和44年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和44年8月6日条例第5号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

附 則(昭和44年12月10日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年8月6日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条(第11項を除く。)及び附則第7項から第14項まで(第13項中失業保険法第23条の2の規定を準用する部分を除く。)の規定は、昭和45年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第14条第11項の規定は、この条例の施行の日以後の詐欺その他不正の行為によって、同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

4 職員が長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年長野県町村職員退職手当組合条例第2号。以下「全部改正条例」という。)附則第3項に規定する施行日(以下「施行日」という。)前に新条例第11条の2第1項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合におけるその者に対する同条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「第5条の規定による退職手当」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第3項中「第5条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第5条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

5 新条例第11条の2第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の左欄に掲げる者については、同条第2項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

施行日前に新条例第11条の2第1項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

6 昭和40年3月31日以前において職員(新条例第2条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第14条第2項第1号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、新条例第14条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

7 失業保険金に相当する退職手当(新条例第14条第2項第3号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項まで定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

(1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第14条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和22年法律第146号)第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第14条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

(2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

8 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

(1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

(2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

9 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

10 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第14条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

11 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

12 附則第7項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

13 新条例第14条第12項の規定は就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、失業保険法第23条の2の規定は詐欺その他不正の行為によって就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当の支給を受けた者がある場合について、準用する。

14 附則第7項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則(昭和47年3月6日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月6日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年8月6日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の町村職員退職手当条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第9条第4項及び第5項並びに第11条の2の規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

3 適用日に在職する職員(適用日に改正前の町村職員退職手当条例(以下「旧条例」という。)第11条の2第1項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第5項において同じ。)のうち、適用日以後に新条例第3条中傷病により退職した者に係る退職手当に関する部分、新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)第5条又は附則第24項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が20年以上35年以下(同項の規定に該当する退職をした者にあっては、25年未満)である者に対する退職手当の額は、新条例第3条から第5条の2まで及び第8条の規定にかかわらず、当分の間、新条例第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

4 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第4条(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、新条例第4条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。

5 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年をこえる者に対する退職手当の額は、新条例第5条、第5条の2及び第8条の規定にかかわらず、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

6 法施行日前旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で法施行日において新条例第9条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等又は同項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

7 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第2項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

8 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

9 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となった場合におけるその者の新条例第9条第1項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 新条例第11条の2第4項の規定は、附則第8項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第9条第5項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となった場合について準用する。

11 附則第6項に規定する者又は附則第8項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、この規定を適用して計算した額)とする。

(1) 新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額

(2) その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5%の利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

12 法施行日前に、旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となった者(附則第6項に規定する者を除く。)の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

13 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から附則第5項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

(2) その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となった給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

14 新条例附則第13項及びこの条例附則第6項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第13項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、新条例附則第13項第2号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5%の利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

15 新条例附則第13項及びこの条例附則第12項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第13項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第1号に掲げる割合から同項第2号に掲げる割合とこの条例附則第13項第2号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

16 法施行日前に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第9条第4項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

17 法施行日前に、法施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第9条第5項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

18 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において新条例第9条第5項第3号に規定する通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第9条第5項ただし書の規定は適用しない。

19 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

20 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

21 法施行日前に、職員が、旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

22 法施行日前に、職員が、旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

24 法施行日前に旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

25 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

26 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

27 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

28 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第9条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 附則第16項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第9条第5項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第16項中「同項」とあるのは、「新条例第9条第5項において準用する同条第4項」と読み替えるものとする。

30 附則第6項、附則第8項、附則第12項又は附則第16項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の左欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第21項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第11項の規定を準用する。この場合において、附則第11項第2号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第16項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第17項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第18項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体のの公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第19項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第20項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第22項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第23項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第24項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第25項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第26項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第27項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第28項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第29項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

31 附則第6項又は附則第8項及び附則第16項又は附則第29項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第11項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、この規定を適用して計算した額)とする。

32 附則第12項及び附則第16項又は附則第29項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第3条から第6条までの規定による退職手当の額は、新条例第3条から第6条まで及び第8条並びにこの条例附則第3項から附則第5項まで又は附則第13項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき年5.5パーセントの利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、この規定を適用して計算した額)とする。

33 法施行日前に、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第134号)による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2第72号から第89号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第9条第1項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第6項及び附則第21項から附則第24項までの規定中「旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職」とあるのは「旧条例第11条の2第1項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

34 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となったものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第3項から附則第5項までの規定を適用する。

35 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

36 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、規則で定める。

37 附則第3項の規定に該当する者以外の者に対する退職手当の額は、長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年長野県町村職員退職手当組合条例第2号)第3条から第5条までの規定により計算した額に昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては100分の107.5を、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては100分の105を、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては100分の102.5をそれぞれ乗じて得た額とする。ただし、第4条(25年以上勤続して退職した者に係る部分に限る。)の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超え38年以下である者に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として本文の規定の例により計算して得られる額とする。

附 則(昭和49年9月6日条例第8号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

附 則(昭和50年1月13日条例第3号)

1 この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

2 昭和38年12月6日以降職員となった者で、一般職員が引き続き特別職の職員等となった場合、特別職の職員等が引き続き一般職員となった場合及び特別職の職員等が引き続き公選又は任命された場合で請求権を放棄されたものとみなされた者については、昭和50年3月31日までは、請求権を放棄しなかったものとみなす。

附 則(昭和50年6月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年8月6日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年9月6日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第14条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

(2) 新条例第14条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第14条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第14条第1項に規定する待期日数については、旧条例第14条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第14条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

(3) 新条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

(4) 新条例第14条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は適用しない。

(5) 旧条例第14条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第14条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、新条例第14条の規定による退職手当の内払いとみなす。

附 則(昭和51年3月5日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和51年11月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和52年1月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和53年3月6日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第3項(同条例附則第4項又は第5項において例による場合を含む。)及び同条例附則第4項の規定の適用については、昭和57年4月1日から昭和58年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の117」と、同条例附則第4項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条例附則第3項中「100分の110」とあるのは「100分の113」とする。

附 則(昭和59年12月3日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第1条中長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条、第18条、第19条及び附則第24項の改正規定並びに第2条中長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第37項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同項中「100分の60」とあるのは「100分の90」と、「100分の75」とあるのは「100分の94」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項中「100分の60」とあるのは「100分の80」と、「100分の75」とあるのは「100分の88」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては同項中「100分の60」とあるのは「100分の70」と、「100分の75」とあるのは「100分の82」とする。

3 第1条の規定による改正後の条例第19条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第3条及び第4条の規定により計算した額(その者の都合により退職した者に係る部分に限る。)との差額に相当する額」とあるのは、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては「第3条及び第4条(25年以上勤続して退職した者で勤続期間が35年を超え38年以下である者については、35年とする。)の規定により計算した額に100分の107.5を乗じて得た額との差額に相当する額」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては「第3条及び第4条(25年以上勤続して退職した者で勤続期間が36年を超え38年以下である者については、36年とする。)の規定により計算した額に100分の105を乗じて得た額との差額に相当する額」と、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては「第3条及び第4条(25年以上勤続して退職した者で勤続期間が37年を超え38年以下である者については、37年とする。)の規定により計算した額に100分の102.5を乗じて得た額との差額に相当する額」と読み替えるものとする。

4 第2条の規定による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第37項ただし書の規定の適用については、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項中「35年を超え」とあるのは「36年を超え」と、「35年として」とあるのは「36年として」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては同項中「35年を超え」とあるのは「37年を超え」と、「35年として」とあるのは「37年として」とする。

5 地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職した者又は同条の規定に該当し組合町村の職員の定年等に関する条例の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当の額については、定年に達したことにより退職した者の例による。この場合において、改正後の条例第19条第1項第3号の規定を適用するものとする。

附 則(昭和60年3月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第14条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第14条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 新条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第14条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第10項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 新条例第14条第7項又は第8項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第10条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第9項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第10項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第7項及び第8項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは、「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(5) 新条例第14条第4項から第6項までの規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項から第8項までの規定、第12項及び第13項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第2条第1項に規定する職員、同条第2項の規定により職員とみなされる者及びこれらの者以外の者であって職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となった日における年齢が65年以上であった者であって、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であった者に限る。)については、新条例第14条第5項又は第6項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第14条第11項第3号の2に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第14条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、規則で定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第14条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附 則(昭和62年3月6日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「新条例」という。)附則第5項、第25項及び第26項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

2 新条例第3条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和62年3月31日までの間においては、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の94」とし、昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間においては、同項中「100分の80」とあるのは、「100分の87」とする。

3 新条例第5条の3の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用し、新条例第16条第3項及び第16条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

4 長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年長野県町村職員退職手当組合条例第8号。以下「条例第8号」という。)の一部を次のように改正する。

附則第3項中「第5条まで」を「第5条の2まで」に改める。

附則第5項中「及び」を「、第5条の2及び」に改める。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第3条から第5条まで、第8条、第13条及び第14条並びに附則第13項及び第15項並びにこの条例による改正前の条例第8号附則第3項から第5項まで、第11項、第13項から第15項まで、第30項から第32項まで及び第34項の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

6 前項に規定する者に対して旧条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

7 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第3条から第5条まで及び第8条又はこの条例による改正前の条例第8号附則第3項から第5項まで、第11項、第13項から第15項まで、第30項から第32項まで及び第34項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第3条から第5条の2まで及び第8条又はこの条例による改正後の条例第8号附則第3項から第5項まで、第11項、第13項から第15項まで、第30項から第32項まで及び第34項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

8 前項の規定は、施行日の前日に長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例第9条第5項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第4号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

附 則(昭和62年8月6日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の規定(第4条、第19条及び次の第2項の規定を除く。)は、昭和62年4月1日から適用する。

2 施行日に在職する職員が、昭和65年3月31日までの間に退職した場合において、その者の勤続期間が31年以上であるときは、条例第19条第1項第1号中「2号給」とあるのは「3号給」と読み替えるものとする。

附 則(昭和63年8月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月6日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成3年8月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第2条第2項、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条及び第9条第4項の規定は、平成3年4月1日以降の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成4年3月6日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成4年8月6日条例第4号)

1 この条例は、組合町村ごとに規則で定める日から施行する。

2 この条例による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例第2条第2項及び第14条第2項の規定は、この条例の施行の日(前項の規定に基づき組合町村ごとに規則で定める日をいう。以下「施行日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第8条又は長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和48年長野県町村職員退職手当組合条例第8号)附則第3項から第5項まで(以下「条例第8号附則」という。)の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の長野県町村職員退職手当組合退職手当支給条例第3条から第5条の2まで及び第8条又は条例第8号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

附 則(平成5年3月5日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月6日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成9年12月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第16条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

附 則(平成10年4月1日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年10月22日から適用する。

町村職員退職手当条例

昭和37年11月10日 条例第2号

(平成11年3月4日施行)

体系情報
第13類 則/第2章 一部事務組合
沿革情報
昭和37年11月10日 条例第2号
昭和38年12月6日 条例第3号
昭和39年1月20日 条例第1号
昭和40年3月8日 条例第2号
昭和42年3月6日 条例第3号
昭和43年3月6日 条例第3号
昭和43年12月9日 条例第4号
昭和44年3月6日 条例第2号
昭和44年8月6日 条例第5号
昭和44年12月10日 条例第8号
昭和45年3月6日 条例第2号
昭和45年8月6日 条例第3号
昭和47年3月6日 条例第2号
昭和48年3月6日 条例第6号
昭和48年8月6日 条例第8号
昭和49年9月6日 条例第8号
昭和50年1月13日 条例第3号
昭和50年6月6日 条例第8号
昭和50年8月6日 条例第10号
昭和50年9月6日 条例第11号
昭和51年3月5日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和51年11月6日 条例第9号
昭和52年1月17日 条例第2号
昭和53年3月6日 条例第3号
昭和56年3月6日 条例第1号
昭和57年3月5日 条例第2号
昭和59年12月3日 条例第6号
昭和60年3月6日 条例第1号
昭和62年3月6日 条例第1号
昭和62年8月6日 条例第2号
昭和63年8月4日 条例第3号
平成元年3月6日 条例第2号
平成3年8月6日 条例第3号
平成4年3月6日 条例第1号
平成4年8月6日 条例第4号
平成5年3月5日 条例第2号
平成7年3月6日 条例第1号
平成7年4月6日 条例第4号
平成9年12月8日 条例第5号
平成10年4月1日 条例第2号
平成11年3月4日 条例第1号