○長野県自治会館管理組合規約

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、長野県自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、長野県内の全市町村(以下「関係市町村」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、長野県自治会館(以下「会館」という。)の設置及び管理運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、長野市に置く。

第2章 組合の議会

(組合議員の定数及び選出の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、14人とし、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 市長の職にある者 5人

(2) 町村長の職にある者 7人

(3) 長野県市議会議長会長の職にある者

(4) 長野県町村議会議長会長の職にある者

2 前項第1号に規定する組合議員にあっては長野県市長会において、同項第2号に規定する組合議員にあっては長野県町村会において、それぞれ選任するものとする。

3 第1項各号の組合議員に欠員が生じたときは、それぞれの区分により速やかにこれを補充するものとする。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、前条第3項の規定により補充された組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員が次の各号に該当するときは、前項の規定にかかわらず、組合議員の職を失う。

(1) 関係市町村の長又は議会議長の職を失ったとき。

(2) 前条第1項第3号及び第4号に規定する職を失ったとき。

(3) 次条の規定により管理者又は副管理者となったとき。

(4) 第8条の規定により収入役となったとき。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町村の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。

4 管理者又は副管理者が関係市町村の長の職を失ったときは、当該管理者又は副管理者としての職を失う。

5 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副管理者がその職を代理する。

6 管理者及び副管理者ともに事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した吏員がその職務を代理する。

(収入役)

第8条 組合に収入役を置く。

2 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

3 収入役の任期は2年とする。

(事務局の設置及び職員)

第9条 組合に事務局を設け、吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有する者の中から1人ずつ選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の中から選任された者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者にあっては、4年とする。

第4章 組合経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会館の運営から生ずる収入

(2) 関係市町村の負担金及びその他の収入

この規約は、長野県知事の許可のあった日から施行する。

長野県自治会館管理組合規約

 種別なし

(平成2年1月1日施行)