○下伊那自治センター組合規約

昭和49年3月28日

許可

(組合の名称)

第1条 この組合は下伊那自治センター組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は次の市町村(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。

飯田市、松川町、高森町、阿南町、清内路村、阿智村、浪合村、平谷村、根羽村、下条村、売木村、天竜村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、行政向上のための自治センターの設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、飯田市追手町2丁目678番地、下伊那郡町村会内に置く。

(組合の議会)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は、14人とし、組合長、副組合長を選出した市町村を除く。組織市町村の長をもつてあてるものとする。

(議長の任期)

第6条 組合の議員の任期は、組織市町村の長の任期による。

(組合の執行機関)

第7条 組合に組合長、副組合長及び収入役を置く。

2 組合長、副組合長は組織市町村長の互選による。

3 収入役は組合長の属する組織市町村の収入役をもってあてる。

4 組合長及び副組合長の任期は組織市町村の長の任期による。

5 収入役の任期は、当該組織市町村の収入役の任期による。

(補助職員)

第8条 組合に吏員、その他の職員を置くことができるものとし、組合長が任免する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験を有する者の中から1人ずつ選任する。

(組合の経費の支弁方法)

第10条 組合の経費は、毎会計年度その財産収入、組織市町村の分担金及び、その他の収入をもつてあてる。

2 組織市町村の分担金、分担割合は組合の議会の議決を経て定める。

この規約は、組合設立の日から施行する。

(昭和49年11月13日許可)

この規約は、変更許可の日から施行する。

(昭和57年7月15日許可)

この規約は、変更許可の日から施行する。

(昭和59年12月1日許可)

この規約は、変更許可の日から施行する。

(平成5年3月8日)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成17年10月1日)

(施行期日)

1 この規約は、許可の日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期が満了するまでの間、この規約による変更後の下伊那自治センター組合規約第7条第3項の規定により選出された収入役とみなす。

下伊那自治センター組合規約

昭和49年3月28日 許可

(平成17年10月1日施行)