○豊丘村介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成13年9月21日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、介護予防拠点施設設置条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 介護予防拠点施設(以下「施設」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは変更することができる。

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 8月14日から8月16日まで

(開館時間)

第3条 施設の開館時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(管理)

第4条 施設は次の各号に定めるところにより管理しなければならない。

(1) 施設及びこれに附帯する設備並びに備品類の維持管理については、特に留意し、補修、改修または補充の必要がある場合は、すみやかに措置しなければならない。

(2) 常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するように努めなければならない。

(3) 施設の環境衛生については特に留意し、常に清潔に整備しなければならない。

(4) 火災、盗難、伝染病等非常災害発生の防止に万全を期さなければならない。

(5) 非常事態が発生した場合は、すみやかに使用者の安全を確保するとともに関係機関に通報し、災害を最小限にとどめるよう努めなければならない。

(使用の申し出)

第5条 施設を団体で使用するときは、あらかじめ村長に申し出なければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序を乱し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(3) 使用後は直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(4) その他管理者の指示に従うこと。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

豊丘村介護予防拠点施設設置条例施行規則

平成13年9月21日 規則第4号

(平成13年9月21日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年9月21日 規則第4号