○教育委員会事務局長等が専決する事項に関する規程

平成14年4月1日

教育委員会訓令第1号

教育委員会事務局長及び子ども課長は、次の事項について専決するものとする。

(1) 職員の県内出張に関する事項

(2) 軽易な事項に関する通知、報告、照会及び回答に関する事項

(3) 定例に属し、かつ重要でない事項の証明に関する事項

(4) 軽易な広報活動に関する事項

(5) 各種台帳の調製及び整備に関する事項

(6) 契約価格20万円未満の契約締結に関する事項

(7) 予算配当のあった1件20万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関する事項。ただし、食糧費については1件3千円未満とする。

(8) 当該機関の所掌に係る出資による権利の管理に関する事項

(9) 雇用人の雇い入れ及び勤務に関する事項

(10) あらかじめ処理について決裁を得た事項

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

教育委員会事務局長等が専決する事項に関する規程

平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成24年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第17号