○燃やすごみ処理手数料条例

平成14年9月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、燃やすごみ処理手数料について必要な事項を定めるものとする。

(処理手数料の額)

第2条 燃やすごみ処理手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 指定袋(大)1袋 60円

(2) 指定袋(小)1袋 30円

2 指定袋は、村長が別に指定する。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

燃やすごみ処理手数料条例

平成14年9月24日 条例第22号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成14年9月24日 条例第22号
平成15年12月17日 条例第27号