○燃やすごみ処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成14年9月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 燃やすごみ処理手数料条例(平成14年豊丘村条例第22号)第2条に規定する処理手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙による納付の方法)

第3条 前条の規定による処理手数料の納付は、指定袋に処理手数料の額に相当する証紙を付して行うものとする。

(証紙の種類及び形式)

第4条 証紙の種類は、60円証紙及び30円証紙とする。

2 証紙の形式は、豊丘村長が別に定める。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、豊丘村長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)が売りさばく。

2 売りさばき人は、豊丘村長が別に定めるところにより証紙を購入しなければならない。

3 豊丘村長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、これを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚染し、又は損傷した証紙は無効とする。

(証紙の交換等)

第7条 豊丘村は、証紙の交換又は証紙に対する現金若しくは証紙による還付を行わない。

(売りさばき人の指定事項等の届出)

第8条 売りさばき人は、指定事項を変更したときは、直ちにその旨を豊丘村長に届け出なければならない。

2 売りさばき人が死亡し、又は法人にあっては解散したときは、その相続人又は代表者であった者は、直ちにその旨を豊丘村長に届け出なければならない。

(売りさばき人の指定の取消し)

第9条 売りさばき人は、証紙の売りさばきをやめようとするときは、やめようとする日の30日前までに、その旨を豊丘村長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、豊丘村長は指定を取り消すものとする。

3 豊丘村長は、売りさばき人が、売りさばき人としての信用を失ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(売りさばき人の変更の告示)

第10条 第5条第3項の規定は、第8条の規定による届出並びに第9条第2項及び第3項の規定による取消しがあった場合について準用する。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、豊丘村長が別に定める。

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年12月17日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

燃やすごみ処理手数料に係る収入証紙に関する条例

平成14年9月24日 条例第23号

(平成16年1月1日施行)