○豊丘村健康づくり推進協議会規則

平成15年10月31日

規則第11号

豊丘村健康づくり推進協議会規則(昭和54年豊丘村規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊丘村執行機関の附属機関の設置等に関する条例(令和2年豊丘村条例第27号)第9条の規定に基づき、豊丘村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 「健康とよおか21」の普及啓発に関すること。

(2) 「健康とよおか21」の支援体制に関すること。

(3) その他「健康とよおか21」の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる関係機関、団体の代表者及び学識経験者で組織する。

(1) 豊丘村教育委員会教育長

(2) 豊丘村公民館長

(3) 豊丘中学校長

(4) 豊丘南小学校長

(5) 豊丘北小学校長

(6) 豊丘村子ども課長

(7) 豊丘村高齢者クラブ連合会長

(8) 豊丘村商工会長

(9) 豊丘村消防団長

(10) 豊丘村保健協力員会代表

(11) 豊丘村食生活改善推進協議会長

(12) 豊丘村食品衛生協会長

(13) みなみ信州農業協同組合 豊丘支所長

(14) 豊丘村区長会長

(15) 豊丘村障害者連絡協議会長

(16) 医師

(17) 歯科医師

(18) 学識経験者

(19) その他健康づくりの推進に必要と認める者

(副会長)

第4条 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 副会長は、協議会の会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

(部会)

第5条 協議会の部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、会長が委員のうちから指名する。協議会の部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、会長が委員のうちから指名する。

2 部会の構成員については、委員のうちから会長が指名する。

(事務局)

第6条 協議会の事務局を健康福祉課保健衛生係に置き、協議会の庶務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で協議して定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊丘村健康づくり推進協議会規則

平成15年10月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年10月31日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月24日 規則第3号
令和2年12月18日 規則第13号