○変形勤務時間規程

平成16年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員服務規程(昭和44年豊丘村訓令第1号)第3条第3項の規定に基づき、特に任命権者が定める職務に従事する者の勤務時間及び休憩時間(以下「変形勤務時間」という。)について定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この規程の対象となる職員は、次に掲げる職員を除くすべての職員とする。

(1) 一般職員の給与の支給に関する規則(昭和30年豊丘村規則第11号)第16条の2に規定する職にある職員

(2) その他任命権者が対象外であると定める職員

(割振り方法等)

第3条 任命権者は、村長と協議のうえ、あらかじめ変形勤務命令簿(様式)により、変形勤務時間の対象となる職務の範囲を定め、当該職務に従事する職員に1週間あたり38時間45分の勤務時間を午前6時から午後10時までの間に、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年豊丘村規則第1号)第2条第3項の範囲内において割り振るものとする。

2 前項の場合において、変形勤務時間を割り振られた職員の休憩時間は、原則として午後0時から午後1時まで及び午後5時15分から午後6時までとする。

3 任命権者は、第1項の規定により変形勤務時間を割り振った場合には、当該職員に通知しなければならない。

(割り振りの変更)

第4条 割り振られた変形勤務時間に変更が生じた場合は、前条の規定を準用する。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

変形勤務時間規程

平成16年3月31日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第24号