○豊丘村営バス条例

平成17年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、村営バスの設置及び運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 交通弱者対策、地域交通の確保及び村民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書の規定により有償で運送の用に供する村営バスを設置する。

(運行路線等)

第3条 村営バスの運行路線及び運行区間は、村長が別に定める。

(使用料)

第4条 村営バスの使用料は次のとおりとする。

使用者区分

使用料(乗車1回につき)

大人

100円

小学生以下

無料

2 前項の規定による使用料について、村長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第5条 村営バスの利用者は、乗務員が輸送の安全確保と車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。

(運行及び管理の委託)

第6条 村長は、村営バスの運行及び管理を委託することができる。

(損害賠償)

第7条 村営バスの設備その他備え付けの器具を損傷し、又は滅失した者は、村長の指示するところによりこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、村営バスの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊丘村営バス条例

平成17年3月18日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月18日 条例第2号
平成24年3月21日 条例第7号