○豊丘村営バス条例施行規則

平成17年3月18日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、豊丘村営バス条例(平成17年豊丘村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めることを目的とする。

(運行日)

第2条 村営バスの運行は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、その他村長が運行の必要がないと認めた日においては運行しないものとする。

(運行路線及び運行区間)

第3条 条例第3条の村長が別に定める運行路線及び運行区間は次のとおりとする。

路線名

運行区間(起終点、主な経過地)

堀越線

役場、下伊那厚生病院・田村・南小学校・下耕地・北小学校・滝川・堀越・道の駅

佐原線

役場、JR市田駅・下伊那厚生病院・田村・南小学校・中学校入口・木門・佐原・長沢・道の駅

福島線

役場、下伊那厚生病院・田村・南小学校・大池原・寺島・てっぺん公園・道の駅

壬生沢線

役場、・下伊那厚生病院・田村・南小学校・小園・壬生沢区民会館・壬生沢福島集落拠点施設・道の駅・阿島北消防センター

壬生沢福島線

役場、下伊那厚生病院・田村・南小学校・小園・壬生沢区民会館・壬生沢福島集落拠点施設・てっぺん公園・道の駅・喬木村交流センター

滝川阿島北県道線

役場、滝川・北小学校・南小学校・小園・阿島北消防センター・厚生病院

(使用料の減免)

第4条 条例第4条第2項により使用料を減免することができるのは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が、乗車の際に当該手帳を乗務員に提示したとき。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者が、乗車の際に当該手帳を乗務員に提示したとき。

(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者が、乗車の際に当該手帳を乗務員に提示したとき。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が、乗車の際に当該手帳を乗務員に提示したとき。

(5) 村内に居住する65歳以上の者で、豊丘村営バス乗降無料パスを所持し、乗車の際に当該無料パスを提示した者

(6) 村内に居住する高校生及び中学生

(7) 前各号に定めるいずれかに該当する者が介護を必要とする場合において、その介護を行う者が共に乗車するとき(手帳の交付を受けている者1人につき介護を行う者1人に限る。)

(8) 前各号に定めるもののほか特別の理由があるとき。

(通学、通園の利用)

第5条 小学校の児童が通学に利用するとき、又は保育園の園児が通園に利用するときは、教育委員会が発行する乗車証を提示するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、平成30年5月7日から施行する。

豊丘村営バス条例施行規則

平成17年3月18日 規則第1号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月18日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第12号
平成30年5月1日 規則第4号