○豊丘村弓道場設置条例

平成17年12月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊丘村弓道場(以下「弓道場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 弓道場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 豊丘村弓道場

(2) 位置 豊丘村大字河野3,460番地

(使用の申し込み)

第3条 弓道場を使用するものは、豊丘村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に使用の申し込みをしなければならない。ただし、教育委員会は、次の各号の一つに該当するときは、許可しないことができる。

(1) 弓道以外に使用するとき。

(2) その他弓道場の使用に関し、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 弓道場の使用料は無料とする。

(管理等の委任)

第5条 この条例に定めるものの他、弓道場の管理及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊丘村弓道場設置条例

平成17年12月22日 条例第17号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第17号